「公害」って具体的に何を指すのか、典型7公害はどれか、「環境への負荷」とどう違うのかで迷いませんか。環境基本法の定義から整理します。
この記事の要点
公害とは、環境基本法が定める用語で、事業活動などの人の活動に伴って生じる、典型7公害によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることです。
典型7公害は、大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭の7つです。
よく似た言葉に「環境への負荷」がありますが、これは別の概念です(取り違えに注意)。
「公害」という言葉は日常でも使いますが、法律ではきちんと定義されています。
公害防止管理者試験では、この環境基本法の定義がそのまま問われます。
定義の中身(とくに典型7公害)と、似た言葉との違いを押さえます。
公害とは、環境の保全上の支障のうち、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる、相当範囲にわたる典型7公害によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることです(環境基本法第2条第3項)。
ポイントは3つあります。
1つ目は、原因が人の活動(事業活動など)であること。自然現象だけによるものは含みません。
2つ目は、後で見る典型7公害のいずれかであること。
3つ目は、それによって人の健康又は生活環境に被害が生じること、です。
公害の定義に出てくる7つの公害を、典型7公害といいます。
| 区分 | 典型7公害 |
|---|---|
| 汚れ系 | 大気の汚染/水質の汚濁/土壌の汚染/悪臭 |
| 物理系 | 騒音/振動/地盤の沈下 |
7つを図でも並べておきます。
典型7公害=大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭。この7つによる被害が「公害」。
環境基本法には、公害と似た言葉として「環境への負荷」もあります。
環境への負荷とは、人の活動により環境に加えられる影響で、環境保全上の支障の原因となるおそれのあるものを指します。
つまり、被害がまだ生じていなくても、環境に影響を与えうるもの全般を含む、公害より広い概念です。
一方の公害は、典型7公害によって実際に人の健康・生活環境に被害が生じることを指す、より限定された用語です。
定義文の主語を「公害」と「環境への負荷」で入れ替える引っかけが出るので、どちらの定義かを見分けられるようにしておきます。
公害の定義は、公害総論で、環境基本法の条文の穴埋めや下線部の正誤として問われます。
令和2年度 公害総論 問1では、典型7公害による人の健康・生活環境への被害という定義が示され、この用語が「公害」であることが問われました。これを「環境への負荷」とするのが誤りでした。
「典型7公害による被害=公害」「環境に影響を与えうるもの全般=環境への負荷」という対応を押さえておけば、主語の入れ替えに気づけます。
典型7公害をすべて挙げよ。
答え:大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭
「汚れ系(大気・水質・土壌・悪臭)」+「物理系(騒音・振動・地盤沈下)」で7つです。
典型7公害によって人の健康又は生活環境に被害が生ずることを表す、環境基本法の用語は?
答え:公害
これを「環境への負荷」とするのは誤りです(環境への負荷はもっと広い概念)。令和2年度 公害総論 問1の引っかけでした。
「公害」と「環境への負荷」では、どちらが広い概念か。
答え:環境への負荷
環境への負荷は、環境に影響を与えうるもの全般を含む広い概念です。公害は典型7公害による被害に限定された、より狭い用語です。
公害は、環境基本法が定める用語です。
事業活動などに伴って生じる典型7公害(大気の汚染・水質の汚濁・土壌の汚染・騒音・振動・地盤の沈下・悪臭)によって、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいいます。
よく似た「環境への負荷」は、影響を与えうるもの全般を含む広い概念で、公害とは別物です。定義文の主語の入れ替えに注意しましょう。
参考
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
典型7公害による人の健康・生活環境への被害という定義に対し、その用語名を別の語に入れ替える引っかけが狙われます。
この定義を「環境への負荷」とするのは誤りで、正しくは「公害」です(環境への負荷はもっと広い概念)。