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令和6年度 公害防止管理者 大気関係技術特論 問14を解説|石綿(アスベスト)

令和6年度 大気関係技術特論 問14は、石綿(アスベスト)に関する問題です。成分・法規制・捕集方法などの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

石綿は微細な繊維状の鉱物で、二酸化けい素を主成分の一つに含み、大気汚染防止法では特定粉じんとして規制され、労働安全衛生法施行令の改正で製造・使用等が原則禁止されました。捕集の測定手順もマニュアルで定められています。分かれ目は集じん方法で、微細な繊維は粗い粒子を分けるサイクロンでは十分に捕らえられず、実際にはより細かい粒子を捕らえる方式が用いられる点です。「サイクロンが圧倒的に多い」とする記述に注意します。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢各選択肢の判定解説
(1)○(正しい)クリソタイル・アモサイト・クロシドライトは、いずれも二酸化けい素を主な成分の一つに含みます。
(2)○(正しい)大気汚染防止法では、石綿は特定粉じんとして規制されています。
(3)○(正しい)2006年の労働安全衛生法施行令改正で、石綿等の製造・輸入・使用等が原則禁止されました。
(4)○(正しい)アスベストモニタリングマニュアルでは、捕集高さを原則として地上1.5~2.0 m とします。
(5)×(誤り)微細な石綿繊維はサイクロンでは捕らえきれず、サイクロンが圧倒的に多いという記述は正しくありません。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

選択肢(5)は、石綿粉じんの捕集に用いる集じん装置がサイクロンが圧倒的に多いとしている点が誤りです。サイクロンは遠心力で比較的粗い粒子を分ける方式で、石綿のような微細な繊維状粒子を十分に捕集するのには向きません。実際には、より細かい粒子を高い効率で捕らえられる方式が用いられます。「微細な石綿=サイクロンで捕集」という向きの取り違えがこの問題のひっかけです。

覚え方

  • 石綿=特定粉じん。大気汚染防止法で規制。
  • 3種の石綿はいずれも二酸化けい素を主成分の一つに含む。
  • 捕集高さ=地上1.5~2.0 m。微細繊維はサイクロン向きではない。

理解度チェック

Q.

石綿の微細繊維の捕集にサイクロンが向かない理由は?

サイクロンは遠心力で比較的粗い粒子を分ける方式で、微細な繊維を十分に捕らえられないからです。

Q.

大気汚染防止法で、石綿はどの区分として規制されている?

特定粉じんとして規制されています。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 大気関係技術特論 問題・正解」(公式PDF