令和4年度 公害防止管理者 水質概論 問3を解説|指定物質に該当しないもの(PCBは有害物質)
令和4年度 水質概論 問3は、水質汚濁防止法に規定する指定物質に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、水質汚濁防止法に規定する指定物質に該当しないものを選ぶ問題です。キシレン・トルエン・ホルムアルデヒド・硫酸は指定物質ですが、核心はPCBが指定物質か有害物質かです。PCBは有害物質であって指定物質ではなく、これが正解になります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(指定物質でない記述)
各選択肢の判定(指定物質でないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | PCBは「有害物質」であり、指定物質ではありません。これが正解です。 |
| (2) | ○(正しい) | キシレンは指定物質です。 |
| (3) | ○(正しい) | トルエンは指定物質です。 |
| (4) | ○(正しい) | ホルムアルデヒドは指定物質です。 |
| (5) | ○(正しい) | 硫酸は指定物質です。 |
選択肢(1)のポイント(なぜ指定物質でないか)
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、水質汚濁防止法の「有害物質」(28項目)であり、「指定物質」ではありません。指定物質は事故時の措置の対象となる物質で、キシレン・トルエン・ホルムアルデヒド・硫酸などが該当します。有害物質と指定物質はどちらも水質汚濁防止法の用語ですが別カテゴリで、PCBがどちらに属するかの区別が分かれ目です。
理解度チェック
- 指定物質=事故時の措置の対象(キシレン・トルエン・ホルムアルデヒド・硫酸 等)。
- PCBは有害物質(指定物質ではない)。区別に注意。
Q.
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は水質汚濁防止法の指定物質?
いいえ。PCBは「有害物質」であり、指定物質ではありません。
Q.
指定物質とはどのような物質か。
事故時の措置の対象となる物質です。キシレン・トルエン・ホルムアルデヒド・硫酸などが該当します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法施行令(指定物質)
※ この記事の確認日:2026年6月