令和4年度 公害防止管理者 水質概論 問4を解説|汚水等排出施設(洗濯業の洗浄施設は対象外)
令和4年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」に規定する汚水等排出施設について、選択肢のうち該当しないものを選ぶものです。核心は、洗濯業の洗浄施設が対象に含まれるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 酸又はアルカリによる表面処理施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 石炭を燃料とする火力発電施設の廃ガス洗浄施設は該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | 電気めっき施設は該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 皮革製造業の用に供する石灰づけ施設は該当します。 |
| (5) | ×(誤り) | 洗濯業の用に供する洗浄施設は、汚水等排出施設として定められておらず該当しません。これが正解です。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
酸又はアルカリによる表面処理施設、石炭火力発電施設の廃ガス洗浄施設、電気めっき施設、皮革製造業の石灰づけ施設は、いずれも汚水等排出施設に該当します。一方、選択肢(5)の洗濯業の用に供する洗浄施設は、汚水等排出施設として定められておらず該当しません。よって正解は(5)です。
覚え方
- 汚水等排出施設=表面処理・廃ガス洗浄・電気めっき・石灰づけ 等(製造・処理系)。
- 洗濯業の洗浄施設は対象外。
理解度チェック
Q.
洗濯業の用に供する洗浄施設は汚水等排出施設に該当する?
該当しません。汚水等排出施設として定められておらず、対象外です。
Q.
皮革製造業の石灰づけ施設や電気めっき施設は汚水等排出施設に該当する?
いずれも該当します。表面処理施設や廃ガス洗浄施設も同様です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(汚水等排出施設)
※ この記事の確認日:2026年6月