公害防止管理者 独学ノート

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令和4年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|水質汚濁防止法の目的(推進するのは生活排水対策)

令和4年度 水質概論 問2は、水質汚濁防止法の目的(第1条)に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。

この問題のポイント

この問題は、水質汚濁防止法第1条(目的)の条文が正しく述べられているかを問う下線部問題です。引っかけの核心は、「○○対策の実施を推進」の語句です。

第1条が実施推進を定めるのは「生活排水対策」です。ここを「有害物質対策」とすると誤りになります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(2)(誤っている記述)

各下線部の正誤(誤っている下線部を選ぶ)

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)工場・事業場からの排出水の排出及び地下浸透を規制する点は正しい。
(2)×(誤り)推進するのは「生活排水対策」の実施です。「有害物質対策の実施を推進する」は誤りです。
(3)○(正しい)公共用水域及び地下水の水質汚濁の防止を図る点は正しい。
(4)○(正しい)国民の健康保護・生活環境保全を図る点は正しい。
(5)○(正しい)汚水・廃液による健康被害について事業者の損害賠償責任を定め、被害者保護を図る点は正しい。

選択肢(2)のポイント(ここが誤り)

水質汚濁防止法第1条は「…排出及び浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって…」と定めます。下線(2)は「有害物質対策の実施を推進する」としている点が誤りで、正しくは「生活排水対策」です。有害物質は排出・地下浸透の「規制」の側で扱われ、第1条で実施推進を掲げるのは生活排水対策である点を切り分けて押さえます。

覚え方

  • 水濁法の目的=排出・浸透の規制+生活排水対策の推進→汚濁防止+健康保護・生活環境保全。
  • 末尾は事業者の無過失損害賠償責任→被害者保護。「有害物質対策の推進」は引っ掛け。

理解度チェック

Q.

水質汚濁防止法が実施推進を定めるのは「有害物質対策」?

いいえ。「生活排水対策」です。第1条は生活排水対策の実施推進を掲げています。

Q.

水質汚濁防止法第1条が、汚水・廃液による健康被害について定めているのは?

事業者の損害賠償責任を定め、被害者の保護を図ることです。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法 第1条(目的)

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