令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問24を解説|振動規制法の測定・評価
令和4年度 騒音・振動特論 問24は、振動規制法による振動の測定・評価に関する問題です。5つの記述のうち、正しいものを選びます。
この問題のポイント
特定工場等からの振動は「原則として当該工場等の敷地の境界線」で測る、が基本です。分かれ目は各記述の細部にあります。特定建設作業の対象となる作業の種類や、道路交通振動の測定時間・測定日数といった数値・範囲を取り違えないことが要点です。正しいのは、測定位置を敷地の境界線とする記述です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(正しい記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 測定に用いる振動レベル計は計量法に定める条件に合格したものと規定されており、記述の規格の指定の仕方は規則の定めと一致しません。 |
| (2) | ○(正しい) | 特定工場等からの振動の測定位置は、原則として当該工場等の敷地の境界線です。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動規制法の特定建設作業に、ブルドーザーを使用する作業は含まれません。 |
| (4) | ×(誤り) | 道路交通振動の測定時間は24時間ではなく、昼間・夜間の区分ごとに定められた時間で測ります。 |
| (5) | ×(誤り) | 道路交通振動の測定日数を3日間とする定めはありません。 |
選択肢(2)のポイント(ここが正解)
振動規制法では、特定工場等からの振動の測定位置を原則として当該工場等の敷地の境界線としています。境界線で規制基準(要請限度)と比べるという考え方です。主なひっかけは選択肢(3)で、ブルドーザーを使用する作業は振動規制法の特定建設作業には含まれません(くい打機・くい抜機、舗装版破砕機、ブレーカーなどが対象です)。また道路交通振動の測定時間(24時間)・測定日数(3日間)の数値も、法令の定めと合わない引っかけです。
覚え方
- 特定工場等の振動測定=原則、敷地の境界線で。
- 振動規制法の特定建設作業にブルドーザーは含まれない。
- 道路交通振動の測定時間・日数は法令の値を確認(24時間・3日間の丸暗記に注意)。
理解度チェック
Q.
特定工場等からの振動は、どこで測るのが原則か?
原則として当該工場等の敷地の境界線で測定します。
Q.
ブルドーザーを使う作業は、振動規制法の特定建設作業か?
いいえ。振動規制法の特定建設作業には含まれません。くい打機・くい抜機、舗装版破砕機、ブレーカーなどが対象です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月