令和7年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問6を解説|公害防止組織法の発生施設
令和7年度 騒音・振動概論 問6は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に定める騒音発生施設と振動発生施設に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
公害防止組織法では、施設を「騒音発生施設」と「振動発生施設」に分けて定めています。機械プレスと鍛造機は両方に登場しますが、液圧プレスの扱いが分かれ目です。液圧プレス(矯正プレスを除く、呼び加圧能力2941キロニュートン以上)は振動発生施設であって、騒音発生施設ではありません。選択肢(2)はこれを騒音発生施設としているため誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)は騒音発生施設です。正しい記述です。 |
| (2) | ×(誤り) | 液圧プレス(2941キロニュートン以上)は振動発生施設で、騒音発生施設ではありません。ここが誤りです。 |
| (3) | ○(正しい) | 鍛造機(落下部分の重量1トン以上のハンマー)は振動発生施設です。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 機械プレス(980キロニュートン以上)は振動発生施設でもあります。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 鍛造機(1トン以上のハンマー)は騒音発生施設でもあります。正しい記述です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
公害防止組織法の別表では、機械プレス(呼び加圧能力980キロニュートン以上)と鍛造機(落下部分の重量1トン以上のハンマー)が、騒音発生施設と振動発生施設の両方に定められています。これに対し液圧プレス(矯正プレスを除く、呼び加圧能力2941キロニュートン以上)は振動発生施設だけに定められており、騒音発生施設には含まれません。選択肢(2)は液圧プレスを騒音発生施設としているため、この分類の取り違えが誤りになります。
覚え方
- 機械プレス・鍛造機は騒音・振動の両方の発生施設。
- 液圧プレス(2941kN以上)は振動だけ、騒音発生施設ではない。
- 加圧能力の目安=機械プレス980kN、液圧プレス2941kN、鍛造機は落下部分1トン。
理解度チェック
Q.
液圧プレスは騒音発生施設と振動発生施設のどちら?
振動発生施設です。公害防止組織法では騒音発生施設には含まれません。
Q.
機械プレスと鍛造機はどちらの発生施設に該当する?
騒音発生施設と振動発生施設の両方に該当します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月