令和7年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問5を解説|振動規制法の設置届出事項
令和7年度 騒音・振動概論 問5は、振動規制法で特定施設を設置するときの届出事項に関する問題です。挙げられた項目のうち、届出事項に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
設置の届出は、どんな施設をどれだけ、どこで、どのように使い、どう振動を防ぐのかを行政に知らせる手続きです。届出書には、施設の種類・型式ごとの数、振動の防止の方法、従業員数、付近の見取図などを書きます。引っかけの核心は、特定施設の振動の大きさ。振動の大きさは工場側が自己申告する届出事項ではなく、設置後に規制基準へ適合しているかで判断される事柄です。選択肢(1)がこれを届出事項として挙げている点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(届出事項に該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 届出事項 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 該当しない | 特定施設の振動の大きさは届出書の記載事項ではありません。これが正解です。 |
| (2) | 該当する | 特定施設の型式は、種類・能力とともに届出事項です。 |
| (3) | 該当する | 振動の防止の方法は届出事項です。 |
| (4) | 該当する | 常時使用する従業員数は届出事項です。 |
| (5) | 該当する | 特定工場等及びその付近の見取図は届出書に添えます。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
振動規制法の設置届出で書くのは、施設の種類・能力・型式ごとの数、振動の防止の方法、常時使用する従業員数、特定工場等とその付近の見取図などです。これらは「どんな設備を、どう使い、どう抑えるか」という設置計画の情報です。一方、選択肢(1)の特定施設の振動の大きさは、設置後に敷地境界線で規制基準に適合しているかどうかで評価される事柄であり、設置前の届出書に数値として書き込む項目ではありません。ここが該当しない項目です。
覚え方
- 設置届出は種類・型式ごとの数/防止方法/従業員数/見取図を記載。
- 「振動の大きさ」は届出事項ではなく、設置後の基準適合で見る。
- 届出先は市町村長。設置工事に着手する30日前までに提出。
理解度チェック
Q.
特定施設の振動の大きさは設置の届出事項に含まれる?
含まれません。届出事項は施設の種類・型式ごとの数や防止方法などで、振動の大きさは設置後の基準適合で判断されます。
Q.
振動の防止の方法は届出事項?
はい。振動の防止の方法は設置届出の記載事項です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月