令和7年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問3を解説|騒音規制法の変更届出
令和7年度 騒音・振動概論 問3は、騒音規制法の特定施設に関する変更の届出が必要かどうかを問う問題です。挙げられた変更のうち、届出が必要なものを選びます。
この問題のポイント
変更の届出は、騒音が増える方向の変更に絞られています。防止方法を騒音を増やさずに変えたり、施設の数を減らしたりする場合は、周辺への影響が悪化しないため届出は不要です。数を増やす場合も、直近の届出数の2倍を超えて増やすときだけが届出の対象になります。選択肢(3)の「ちょうど2倍」は2倍を超えないため不要、選択肢(5)の「3倍」は2倍を超えるため届出が必要です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(届出が必要な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 届出 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | 不要 | 騒音の増加を伴わない防止方法の変更は、影響が悪化しないため届出は要りません。 |
| (2) | 不要 | 測定場所の変更は変更届出の対象ではありません。 |
| (3) | 不要 | 数を直近届出数の2倍に増やす(=2倍を超えない)場合は届出が要りません。 |
| (4) | 不要 | 数を減らす変更は騒音が増えないため届出は要りません。 |
| (5) | 必要 | 数を直近届出数の3倍に増やすのは2倍を超えるため、変更の届出が必要です。 |
選択肢(5)のポイント(ここが届出対象)
騒音規制法の変更届出では、特定施設の種類ごとの数を増やす場合であっても、その増加が直近の届出に係る数の2倍を超えないときは届出を要しないとされています。裏を返すと、2倍を超えて増やす場合は届出が必要です。選択肢(3)の「ちょうど2倍」は2倍を超えないため不要、選択肢(5)の「3倍」は2倍を超えるため必要になります。数を減らす、測定場所を変える、騒音を増やさず防止方法を変える、といった悪化しない変更は届出の対象外である点もあわせて押さえましょう。
覚え方
- 変更届出が要るのは騒音が増える方向の変更だけ。
- 数を増やすときは2倍を超えると届出必要(ちょうど2倍は不要)。
- 数を減らす・測定場所変更・増音なしの防止方法変更は届出不要。
理解度チェック
Q.
特定施設の数を直近届出数の2倍ちょうどに増やすと届出が必要?
不要です。届出が必要なのは「2倍を超えて」増やす場合で、ちょうど2倍は対象外です。
Q.
特定施設の数を減らす変更は届出が必要?
不要です。数を減らす変更は騒音が増えないため、変更届出の対象になりません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月