令和7年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問4を解説|振動規制法の総則
令和7年度 騒音・振動概論 問4は、振動規制法の規制基準・届出・行政の関与などに関する問題です。5つの記述のうち、正しいものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法は騒音規制法と対になる構成で、用語の定義や届出先を正確に覚えているかが問われます。分かれ目は3点。規制基準は「特定工場等の敷地境界線における振動の大きさの許容限度」という定義であること、廃止などの届出先は市町村長であること、そして市町村長が行うのは期限を定めた改善勧告・改善命令であって、自ら直ちに措置をとる義務を負うわけではないことです。正しいのは規制基準の定義を述べた選択肢(1)です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(正しい記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 規制基準は、特定工場等の敷地境界線における振動の大きさの許容限度をいいます。定義どおりの正しい記述です。 |
| (2) | ×(誤り) | 市町村長が行うのは期限を定めた改善勧告・改善命令です。市町村長自身が直ちに措置をとる義務を負う、とする点が誤りです。 |
| (3) | ×(誤り) | 振動規制法には、設置者に敷地境界線の振動を常時測定して記録を保存させる義務規定はありません。 |
| (4) | ×(誤り) | 使用の全廃の届出先は市町村長です。都道府県知事とする点が誤りです(30日以内は正しい)。 |
| (5) | ×(誤り) | 振動規制法には、電気工作物・ガス工作物である特定施設を規制基準の適用から外す規定はありません。 |
選択肢(1)のポイント(ここが正解)
振動規制法の規制基準は、「特定施設を設置する工場又は事業場(特定工場等)において発生する振動の、特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度」と定義されています。測る場所は敷地境界線であり、そこでの振動の大きさが許容限度を超えないように定められる、というのが選択肢(1)の内容で、定義どおり正しい記述です。誤りの選択肢は、行政の関与(市町村長は勧告・命令を行う立場)、届出先(市町村長)、適用除外の有無(電気・ガス工作物の除外規定はない)を取り違えている点がポイントです。
覚え方
- 規制基準=敷地境界線における振動の大きさの許容限度。
- 届出先は市町村長。基準不適合には市町村長が改善勧告・改善命令。
- 電気・ガス工作物の適用除外は振動規制法には無い。
理解度チェック
Q.
振動規制法の「規制基準」はどこで測る大きさの許容限度?
特定工場等の敷地の境界線における振動の大きさの許容限度です。
Q.
特定施設の使用を全廃したときの届出先は?
市町村長です(廃止の日から30日以内)。都道府県知事ではありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月