令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問7を解説|騒音の定義と騒音公害の特徴
令和6年度 騒音・振動概論 問7は、騒音の定義と騒音公害の特徴に関する問題です。記述のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
騒音は「望ましくない音・不快な音」といった、聞く人の受け止め方に根ざした定義で語られます。だからこそ騒音は感覚公害と呼ばれ、物理量だけでなく人の感覚を考慮した評価手法がとられます。引っかけの核心は、法律による定義の書き方です。環境基本法には、基準値を超える音を騒音とする定義規定はありません。環境基準はあくまで維持されることが望ましい目標であって、それを上回る音を「騒音」と定義するものではない、という違いを押さえます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 環境基本法に、基準値を超える音を騒音とする定義規定はありません。ここが誤りです。 |
| (2) | ○(正しい) | 音が小さくても特別な音でなくても、状況しだいで騒音公害となり忌避されます。正しい記述です。 |
| (3) | ○(正しい) | 騒音は感覚に係る公害なので、人の感覚を考慮した評価手法がとられます。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 工場・事業場の騒音は、水質や大気の汚染に比べて影響が局所的です。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 音波は空気の物理的変化で、あとに処理すべき物質を残さない特徴があります。正しい記述です。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
騒音の一般的な定義は「不快な、又は望ましくない音」といった、人の受け止め方を軸にしたものです。法令の枠組みでは、環境基本法が騒音についての環境基準(維持されることが望ましい目標値)を定めていますが、これは達成すべき目標であって、「基準値を超えた音を騒音と定義する」という規定ではありません。基準を超えたかどうかと、その音が騒音であるかどうかは別の話です。選択肢(1)は、環境基準の性格を定義規定と取り違えている点が誤りです。
覚え方
- 騒音=不快な・望ましくない音。受け手の感覚に根ざす感覚公害。
- 環境基準は「望ましい目標」。基準超過=騒音の定義、ではない。
- 騒音公害は局所的で、あとに処理物質を残さない。
理解度チェック
Q.
騒音が「感覚公害」と呼ばれるのはなぜ?
音の受け止め方が人によって異なり、人の感覚を考慮した評価手法が必要になるためです。物理量だけでは被害を測りきれません。
Q.
環境基本法は基準値を超える音を騒音と定義している?
いいえ。環境基準は維持されることが望ましい目標値であり、超過した音を騒音とする定義規定ではありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月