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令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問6を解説|騒音・振動発生施設

令和6年度 騒音・振動概論 問6は、公害防止組織法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)施行令が定める騒音発生施設・振動発生施設に関する問題です。記述のうち誤っているものを選びます。

この問題のポイント

公害防止組織法は、一定の施設を持つ工場に公害防止管理者の選任を義務づけるため、対象となる「騒音発生施設」と「振動発生施設」を施行令で列挙しています。同じプレス類でも、どの現象を出すかで区分が変わるのがこの問題の核心です。機械プレスや鍛造機は大きな打撃音を出すため騒音発生施設ですが、液圧プレスは振動発生施設として位置づけられており、騒音発生施設には挙げられていません。選択肢(3)はここを取り違えています。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)呼び加圧能力980kN以上の機械プレスは、騒音発生施設として挙げられています。正しい記述です。
(2)○(正しい)落下部分の重量1t以上のハンマーの鍛造機は、騒音発生施設です。正しい記述です。
(3)×(誤り)液圧プレスは振動発生施設であって騒音発生施設ではありません。騒音発生施設とする点が誤りです。
(4)○(正しい)呼び加圧能力980kN以上の機械プレスは、振動発生施設でもあります。正しい記述です。
(5)○(正しい)呼び加圧能力2941kN以上の液圧プレス(矯正プレス除く)は、振動発生施設です。正しい記述です。

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

プレス類を区分の軸で整理すると、機械プレスは打撃を伴って大きな音を出すため騒音・振動の両方の発生施設に挙げられます。一方、油圧でゆっくり加圧する液圧プレスは、大きな衝撃音を出しにくい代わりに床へ伝わる振動が問題になりやすく、振動発生施設としてのみ位置づけられています。選択肢(3)は、この液圧プレスを騒音発生施設としている点が誤りです。同じ機械でも、音を出すのか揺れを出すのかで区分が違うことを押さえます。

覚え方

  • 機械プレス・鍛造機=打撃音で騒音発生施設(機械プレスは振動発生施設でもある)。
  • 液圧プレスは振動発生施設のみ。騒音発生施設ではない。
  • 同じプレスでも「音か揺れか」で区分が分かれる。

理解度チェック

Q.

液圧プレスは騒音発生施設と振動発生施設のどちら?

振動発生施設です。衝撃音より床への振動が問題になりやすく、騒音発生施設には挙げられていません。

Q.

機械プレスはどう区分される?

呼び加圧能力980kN以上のものは、騒音発生施設にも振動発生施設にも挙げられます。打撃で音と揺れの両方を出すためです。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF