令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問19を解説|振動発生源
令和4年度 騒音・振動概論 問19は、公害振動の発生源に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動発生源には、工場・事業場、建設作業、道路交通、鉄道などがあり、それぞれ大きさや衝撃性、発生頻度が異なります。振動源は同時に騒音源にもなる点も基本です。分かれ目は鉄道振動の扱い。新幹線だけでなく在来線鉄道でも振動苦情は実際に生じています。「在来線鉄道による振動苦情はほとんどない」と言い切る記述は事実と合わず、これが誤りです。発生源が騒音源にもなること、建設作業や道路交通の特徴に関する記述は基本どおりです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 機械や作業は振動と同時に音も出すため、振動発生源が騒音発生源になることがあります。 |
| (2) | ○(正しい) | 工場・事業場振動は大きさ・衝撃性・発生頻度・発生時間などが様々で、一律ではありません。 |
| (3) | ○(正しい) | 建設作業振動では、解体工事による苦情が宅地造成工事より多いとされています。 |
| (4) | ○(正しい) | 道路交通振動の大きさは、交通量や走行速度などの条件で変わります。 |
| (5) | ×(誤り) | 在来線鉄道でも振動苦情は生じており、「ほとんどない」と言い切るのは事実と合いません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
鉄道の振動というと新幹線が思い浮かびやすいですが、在来線鉄道でも沿線で振動苦情は発生しています。列車の重量や速度、軌道やレール継目の状態、地盤の条件などによって、家屋の揺れや建具のがたつきといった訴えが起こり得るためです。選択肢(5)は「在来線鉄道による振動苦情はほとんどない」と実態より小さく言い切っており、これが誤りです。ほかの記述は、振動源が騒音源にもなること、工場振動の特徴が様々であること、建設作業や道路交通振動の傾向を述べたもので、いずれも基本どおりです。
覚え方
- 鉄道振動は新幹線だけでなく在来線でも苦情が生じる。
- 振動発生源は同時に騒音発生源にもなり得る。
- 道路交通振動の大きさ=交通量・走行速度などで変化。
理解度チェック
Q.
在来線鉄道による振動苦情は「ほとんどない」と言える?
言えません。在来線でも沿線で振動苦情は生じており、鉄道振動は新幹線だけの問題ではありません。
Q.
道路交通振動の大きさは、主にどんな条件で変わる?
交通量や走行速度などです。大型車両の走行などで大きな振動が生じやすくなります。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月