令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問20を解説|公害振動の発生源
令和4年度 騒音・振動概論 問20は、振動規制法などが扱う公害振動の発生源に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。
この問題のポイント
振動規制法は、指定地域内の工場・事業場に置かれる著しい振動を出す特定施設と、著しい振動を伴う建設作業(特定建設作業)を政令で定めて規制します。道路交通振動の性質もよく問われます。分かれ目は鉄道振動の環境基準。振動について環境基準が定められているのは新幹線鉄道で、在来線鉄道には振動の環境基準がありません。両者を同列に「環境基準をもとに対策」とする記述は誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 振動規制法は、政令で定める特定施設を置いた工場・事業場を特定工場等と定めています。 |
| (2) | ○(正しい) | 規制は敷地境界で判断され、特定工場等から出る振動が規制の対象となります。 |
| (3) | ○(正しい) | 建設工事のうち著しい振動を伴う作業を、政令で特定建設作業として定めています。 |
| (4) | ○(正しい) | 道路交通振動は変動が不規則で、ピーク値は大型車両の走行時に生じやすいものです。 |
| (5) | ×(誤り) | 振動の環境基準があるのは新幹線鉄道で、在来線鉄道には環境基準がなく、同列に扱えません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
鉄道の振動対策は、新幹線と在来線で枠組みが異なります。新幹線鉄道振動には環境基準(指針値)が定められている一方、在来線鉄道には振動の環境基準がありません。在来線は新設や大規模改良の際の別の指針で対応が図られるもので、環境基準を根拠とする点が新幹線とは違います。選択肢(5)は「新幹線鉄道及び在来線鉄道については、環境基準をもとに対策が進められている」と両者を一括りにしており、この点が誤りです。特定施設・特定建設作業の枠組み(選択肢(1)〜(3))や道路交通振動の性質(選択肢(4))は基本どおりです。
覚え方
- 振動の環境基準があるのは新幹線鉄道のみ(在来線にはない)。
- 振動規制法=特定施設(工場・事業場)+特定建設作業(建設工事)を政令で指定。
- 道路交通振動のピーク値は大型車両の走行時に出やすい。
理解度チェック
Q.
鉄道振動で環境基準が定められているのは新幹線・在来線のどちら?
新幹線鉄道です。在来線鉄道には振動の環境基準はありません。
Q.
振動規制法が政令で定める2つの規制対象の枠組みは?
工場・事業場の特定施設と、建設工事の特定建設作業です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月