令和4年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問12を解説|騒音障害防止ガイドラインの管理区分
令和4年度 騒音・振動概論 問12は、労働省(現厚生労働省)「騒音障害防止のためのガイドライン」に関する穴埋め問題です。文中のア~ウに入る数値と語句の正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
このガイドラインでは、屋内作業場の等価騒音レベルを測定(A測定・B測定)し、その結果を第Ⅰ・第Ⅱ・第Ⅲの3つの管理区分に分けて対策を求めます。分かれ目は区分の境目の数値と、区分ごとに課される措置です。等価騒音レベルの平均が90 dB以上の場所は最も厳しい第Ⅲ管理区分にあたり、そこで働く労働者には防音保護具を使用させることが求められます。「85 dB」や「第Ⅰ区分」「作業時間を記録」といった別の組合せに引きずられないことが要点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 入る語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 90 dB | 等価騒音レベルの平均がこの値以上の場所を、最も厳しい区分に振り分けます。 |
| イ | 第Ⅲ | 90 dB以上に対応する管理区分。3区分のうち最も対策を要する区分です。 |
| ウ | 防音保護具を使用 | 第Ⅲ管理区分の場所では、騒音作業に従事する労働者に防音保護具を使用させます。 |
ここが分かれ目
管理区分は等価騒音レベルの平均値で決まります。85 dB未満は第Ⅰ、85 dB以上90 dB未満は第Ⅱ、90 dB以上は第Ⅲという段階です。本問の空欄アは90 dBで、これに対応するのは第Ⅲ管理区分。第Ⅲ区分では、施設面の改善に加えて、労働者に防音保護具を使用させることが求められます。誤答は「85 dB」で境目を1段下げたり、「第Ⅰ」と最も緩い区分に置いたり、措置を「作業時間を記録」にすり替えたりしています。数値の境目と区分番号、そして課される措置の3点をセットで結びつけることが分かれ目です。
覚え方
- 管理区分は85 dB・90 dBの2つの境目で第Ⅰ→第Ⅱ→第Ⅲ。
- 最も厳しい第Ⅲ区分(90 dB以上)=防音保護具を使用させる。
- A測定=作業場全体を格子状に測る、B測定=音源に近い作業位置を測る。
理解度チェック
等価騒音レベルの平均が90 dB以上の場所は、どの管理区分?
第Ⅲ管理区分です。3区分のうち最も厳しく、防音保護具の使用が求められます。
第Ⅲ管理区分の場所で、労働者に対して求められる措置は?
防音保護具を使用させることです。騒音作業に従事する労働者が対象です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月