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令和2年度 公害防止管理者 騒音・振動概論 問18を解説|振動公害の特徴

令和2年度 騒音・振動概論 問18は、振動公害の性質に関する問題です。5つの記述のうち、誤っているものを選びます。

この問題のポイント

振動公害は騒音と同じく人の感覚に直接訴える感覚公害で、規制基準を下回る振動でも苦情が発生し、影響の範囲は局所的という特徴があります。引っかけは、振動公害が「物的被害に起因するものが主」とする記述です。実際には建具のがたつきなどの物的な影響もありますが、中心は不快感などの感覚的な被害であり、物的被害が主ではありません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)人の感覚を考慮した評価が行われます。感覚公害としての性質を示します。
(2)○(正しい)規制基準以下でも苦情は発生します。感覚公害ゆえの特徴です。
(3)×(誤り)振動公害は物的被害でなく、感覚的な被害が主です。
(4)○(正しい)距離減衰が大きいため、影響は局所的です。
(5)○(正しい)振動源と住居を分ける土地利用の適正化が長期対策として有効です。

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

振動公害は、床や体に伝わる揺れによる不快感・驚きといった感覚的な被害が主体で、騒音と並ぶ「感覚公害」に分類されます。建具のがたつきや微細なひび割れなど物的な影響が全く無いわけではありませんが、それが公害の中心(主)ではありません。「物的被害に起因するものが主」という記述は、この性質を取り違えている点で誤りです。だからこそ、規制基準を下回る振動でも人が不快と感じれば苦情につながります。

覚え方

  • 振動公害は感覚公害。規制基準以下でも苦情が出る。
  • 影響は局所的(距離減衰が大きく遠くまで届きにくい)。
  • 長期対策=振動源と住居の分離(土地利用の適正化)。

理解度チェック

Q.

振動公害の被害は物的被害が主?

いいえ。不快感などの感覚的な被害が主体で、騒音と並ぶ感覚公害です。

Q.

規制基準を下回れば苦情は出ない?

出ることがあります。感覚公害なので、人が不快と感じれば基準以下でも苦情につながります。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動概論 問題・正解」(公式PDF