公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 汚水処理特論 問10を解説|汚泥の建設資材利用

令和7年度 汚水処理特論 問10は、汚泥の建設資材としての利用に関する正誤問題です。誤っているものを選びます。

この問題のポイント

下水や排水処理で出る汚泥は、ただ捨てるだけでなくセメント原料・路盤材・スラグなどに再利用されます。ただし「何にでもそのまま使える」わけではなく、利用先ごとに求められる性質が違います。引っかけの核心は、有機物を多く含む脱水汚泥を、加工せずそのまま建設材料に使えるかという点です。アスファルトフィラーのような充塡材は無機質の微粉が前提で、有機物が多い汚泥はそのままでは適しません。塩化物が多いとセメント原料として障害になる点も合わせて押さえます。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(1)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)×(誤り)脱水汚泥は有機物を高濃度に含むため、無機微粉を前提とするアスファルトフィラーへそのまま使うことはできません。利用には焼却灰化などの加工が必要です。
(2)○(正しい)脱水汚泥はセメント原料として利用できます。汚泥中の成分を原料の一部に取り込む実例があります。
(3)○(正しい)塩化物を高濃度に含む汚泥は、セメントの品質や設備腐食の面で原料利用の障害になることがあります。
(4)○(正しい)汚泥を高温で溶融してスラグ化すれば、細砂や砕石の代替骨材として使えます。
(5)○(正しい)汚泥の焼却灰は他材料と混合するなどして、道路の路盤材として利用できます。

選択肢(1)のポイント(ここが誤り)

アスファルトフィラーは、アスファルト混合物のすき間を埋める無機質の微粉(石粉など)です。ここに有機物を多く含む脱水汚泥を入れると、加熱で有機分が変質・揮発し、強度や耐久性を損ないます。そのため選択肢(1)が言う「脱水汚泥をそのままアスファルトフィラーに使える」という点が誤りです。汚泥を建設資材へ回すなら、焼却して灰にする、高温で溶融してスラグ化するなど、有機物を除いて無機質に変える前処理が必要になります。

覚え方

  • 汚泥の建設利用は焼却灰・溶融スラグにしてからが基本。生の脱水汚泥のままは不可。
  • 有機物が多い=アスファルトフィラーには不向き。フィラーは無機微粉が前提。
  • セメント原料利用の天敵は塩化物(高濃度だと障害)。

理解度チェック

Q.

脱水汚泥を、加工せずそのままアスファルトフィラーとして使える?

使えません。脱水汚泥は有機物を多く含むため、無機微粉を前提とするフィラーには不適です。焼却灰化などの前処理が必要です。

Q.

汚泥をセメント原料に使うとき、障害になりやすい成分は?

塩化物です。高濃度に含まれると、セメント品質や設備への影響から原料利用の障害になることがあります。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 汚水処理特論 問題・正解」(公式PDF

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