令和5年度 公害防止管理者 公害総論 問2を解説|環境基本法第3条(恵沢の享受)の下線部
令和5年度 公害総論 問2は、環境基本法第3条(環境の恵沢の享受と継承等)の下線部(a〜j)の用語の組合せで誤っているものを選ぶ問題です。条文の正確な語句を覚えているかが問われます。
この問題のポイント
この問題は、環境基本法第3条(環境の恵沢の享受と継承等)の下線部の語句が条文どおりかを問う組合せ問題です。分かれ目は、意味が似ていても条文の語を正確に覚えているか。「維持」を「確保」、「環境への負荷」を「公害」に置き換える引っかけを見抜けるかが核心です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
誤っている下線部
| 下線 | 問題文(誤) | 正しい条文 |
|---|---|---|
| b | 確保(健全で恵み豊かなものとして確保する) | 維持 |
| i | 公害(人間の活動による公害によって損なわれる) | 環境への負荷 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
第3条は「環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが…」「人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれ…」と定めています。問題文は下線b「確保」(正:維持)、下線i「公害」(正:環境への負荷)が誤りで、誤りを含む組合せ(b,i)=選択肢(2)が正解です。
覚え方
- 第3条は「維持」「環境への負荷」。「確保」「公害」と置き換える引っ掛けに注意。
- 環境基本法は意味が似ていても条文どおりの語で覚える(用語の正確性が問われる)。
理解度チェック
Q.
環境基本法第3条で、限りある環境は「何」によって損なわれるおそれがあるとされている?
環境への負荷です(人間の活動による環境への負荷)。「公害」ではありません。
Q.
第3条は、環境を健全で恵み豊かなものとして「どうする」と定めている?
維持することと定めています。「確保」ではありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第3条
※ この記事の確認日:2026年6月