公害防止管理者 独学ノート

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令和元年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|環境基本法第20条(環境影響評価)

令和元年度 公害総論 問3は、環境基本法第20条(環境影響評価の推進)の穴埋め問題です。ア・イの組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、環境基本法第20条(環境影響評価の推進)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア・イに入る語句の正しい組合せを選びます。対象事業と、事業者がどのように調査・予測・評価を行うかが分かれ目です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
工作物の新設土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業。
自ら適正に事業者が自ら適正に調査・予測・評価を行う。

第20条の読み解き

第20条は「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が…あらかじめ…環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い…」と定めます。よってア=工作物の新設/イ=自ら適正に で正解は(4)です。

覚え方

  • 環境影響評価は事業者が「自ら適正に」調査・予測・評価。工作物の新設が対象事業。
  • 環境基本法第20条が、環境影響評価法(アセス法)の根拠規定。

理解度チェック

Q.

環境基本法第20条で、事業者は環境への影響について「どのように」調査・予測・評価を行う?

自ら適正に行います。対象は土地の形状の変更・工作物の新設その他これらに類する事業です。

Q.

環境基本法第20条は、何法(アセスメント制度)の根拠規定にあたるか。

環境影響評価法(アセス法)の根拠規定です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF
  • 環境基本法(平成5年法律第91号)第20条

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