令和元年度 公害防止管理者 公害総論 問3を解説|環境基本法第20条(環境影響評価)
令和元年度 公害総論 問3は、環境基本法第20条(環境影響評価の推進)の穴埋め問題です。ア・イの組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、環境基本法第20条(環境影響評価の推進)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア・イに入る語句の正しい組合せを選びます。対象事業と、事業者がどのように調査・予測・評価を行うかが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 工作物の新設 | 土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業。 |
| イ | 自ら適正に | 事業者が自ら適正に調査・予測・評価を行う。 |
第20条の読み解き
第20条は「土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業者が…あらかじめ…環境への影響について自ら適正に調査、予測又は評価を行い…」と定めます。よってア=工作物の新設/イ=自ら適正に で正解は(4)です。
覚え方
- 環境影響評価は事業者が「自ら適正に」調査・予測・評価。工作物の新設が対象事業。
- 環境基本法第20条が、環境影響評価法(アセス法)の根拠規定。
理解度チェック
Q.
環境基本法第20条で、事業者は環境への影響について「どのように」調査・予測・評価を行う?
自ら適正に行います。対象は土地の形状の変更・工作物の新設その他これらに類する事業です。
Q.
環境基本法第20条は、何法(アセスメント制度)の根拠規定にあたるか。
環境影響評価法(アセス法)の根拠規定です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第20条
※ この記事の確認日:2026年6月