令和元年度 公害防止管理者 公害総論 問4を解説|環境基準の指定事務(正しい下線部)
令和元年度 公害総論 問4は、環境基本法第16条(環境基準)の下線部(a〜e)のうち正しいものの組合せを選ぶ問題です(誤りではなく正しいものを選ぶ点に注意)。
この問題のポイント
この問題は、環境基本法第16条(環境基準)の指定事務を誰が行うかについて、下線部a〜eのうち正しいものの組合せを選ぶ問題です。誤りを選ぶのではなく正しいものを選ぶ点と、指定事務の主体(政府か都道府県知事か市の長か)の取り違えが分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(正しい記述)
下線部の正誤
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 誤(1) | 一号(二以上の都道府県にわたる地域)の指定事務「都道府県の知事」→正:政府 |
| 誤(2) | ロ(イ以外の地域・水域)の指定事務「政令市の長」→正:都道府県の知事 |
| 正 | 残りの下線(a・b・e)は条文どおり正しい=選択肢(2) |
選択肢(2)のポイント(ここが分かれ目)
第16条で、二以上の都道府県にわたる地域・水域の指定事務は政府、イ以外の地域・水域(ロ)は都道府県の知事が行います。問題文は一号を「都道府県の知事」(正:政府)、ロを「政令市の長」(正:都道府県の知事)と誤っています。残る下線a・b・eは正しく、正しいものの組合せ(a,b,e)=選択肢(2)が正解です。
覚え方
- 指定事務:二以上の都道府県=政府/市に属する騒音=市の長/その他=都道府県の知事。
- この問題は「正しいもの」を選ぶ点に注意(誤り探しではない)。
理解度チェック
Q.
二以上の都道府県にわたる地域・水域の環境基準の指定事務は、誰が行う?
政府です。イ以外の地域・水域は都道府県の知事、市に属する騒音の地域は市の長が行います。
Q.
この問題は「誤っているもの」「正しいもの」のどちらを選ぶ問題?
正しいものの組合せを選ぶ問題です。正しい下線部はa・b・eで、正解は選択肢(2)です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和元年度 公害防止管理者等国家試験 公害総論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条
※ この記事の確認日:2026年6月