環境影響評価(アセスメント)って、いつ・誰が・何をするの?第一種事業と第二種事業の違いは?で迷いませんか。しくみと流れを整理します。
この記事の要点
環境影響評価(環境アセスメント)とは、道路やダムなどの大規模な開発事業が環境に与える影響を、事業を行う前に調査・予測・評価し、その結果を事業の計画に反映させるしくみです。
環境影響評価法にもとづき、規模が大きく必ず行う第一種事業と、それに準じて個別に実施するか判定する第二種事業があります。
大きな開発事業は、いったん造ってしまうと環境への影響を後から元に戻すのが困難です。
そこで、計画の段階で環境への影響を調べておき、被害を未然に防ごうという考え方が環境影響評価です。
しくみと流れ、第一種・第二種の違いを見ていきます。
環境影響評価(環境アセスメント)とは、開発事業の実施が環境に及ぼす影響を、あらかじめ事業者が調査・予測・評価し、その結果を事業の内容に反映させる手続きです。
環境影響評価法(平成9年法律第81号)にもとづいて行われます。
大切なのは、影響が起きてから対応するのではなく、事業を行う前(事前)に評価する点です。
調査・予測・評価の結果は文書(環境影響評価書など)にまとめられ、住民や都道府県知事などの意見を聞いたうえで、事業の計画に反映されます。
計画段階で環境への影響を調査・予測・評価し、住民・知事の意見を聞いて事業に反映する。事前評価で未然防止。
環境影響評価法では、対象となる事業を規模で2つに分けています。
第一種事業は、規模が大きく環境への影響が著しいおそれがあるため、必ず環境影響評価を行う事業です。
第二種事業は、第一種事業に準じる規模で、環境影響評価を行うかどうかを個別に判定する(スクリーニング)事業です。
環境影響評価法の第1条(目的)は、出題で狙われるポイントです。
条文は、環境影響評価について「国等の責務」を明らかにするとともに、その結果を事業に反映させる措置をとること等により、環境の保全に資することを目的とする、としています。
ここを「事業者等の責務」と書き替える引っかけが出ます。明らかにするのは国等の責務です。
環境影響評価は、公害総論で、法の目的や手続きとして問われます。
令和4年度 公害総論 問4では、環境影響評価法第1条の目的が問われ、環境影響評価について明らかにするのは国等の責務であり、「事業者等の責務」とするのが誤りでした。
「事前に調査・予測・評価して事業に反映」「明らかにするのは国等の責務」を押さえておきます。
環境影響評価は、開発事業の環境への影響を、いつの段階で調査・予測・評価するか。
答え:事業を行う前(事前)
起きてから対応するのではなく、計画段階で評価して結果を事業に反映し、被害を未然に防ぎます。
必ず環境影響評価を行う事業と、実施するか個別に判定する事業を、それぞれ何というか。
答え:必ず行う=第一種事業/個別に判定(スクリーニング)=第二種事業
第二種事業は、第一種事業に準じる規模の事業です。
環境影響評価法第1条で、環境影響評価について明らかにするのは誰の責務か。
答え:国等の責務
「事業者等の責務」とするのは誤りです。令和4年度 公害総論 問4の引っかけでした。
環境影響評価(環境アセスメント)は、大規模な開発事業の環境への影響を、事前に調査・予測・評価し、結果を事業に反映させるしくみです。
環境影響評価法に基づき、必ず行う第一種事業と、実施を個別に判定する第二種事業があります。法の目的では、明らかにするのは「国等の責務」です。
「事業者等の責務」と取り違えないことがポイントです。
参考
※ この記事の確認日:2026年6月
まちがえやすいポイント
環境影響評価法第1条の目的では、明らかにする「責務」の主体を書き替える引っかけが狙われます。
明らかにするのを「事業者等の責務」とするのは誤りで、正しくは国等の責務です(令和4年度 公害総論 問4)。