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令和7年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|特定施設の定義

令和7年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法第2条に定める特定施設の定義に関する穴埋め問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。

この問題のポイント

特定施設は、ダイオキシン類を発生させて大気へ排出したり、汚水・廃液として排出したりする施設のうち、法令で具体的に指定されたものです。定義文の骨格は「〈製鋼〉の用に供する〈電気炉〉、廃棄物〈焼却炉〉その他の施設で〈政令〉で定めるもの」です。分かれ目は二つで、鉄鋼系の施設は「製鉄」ではなく製鋼の電気炉である点、そして具体的な施設を定める委任先が「環境省令」ではなく政令である点です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)

各空欄に入る語句

空欄入る語句読み解き
製鋼鉄鋼系の対象は「製鉄」ではなく製鋼の用に供する施設です。
電気炉製鋼で対象となるのは高炉ではなく電気炉です。
焼却炉「廃棄物焼却炉」が代表的な特定施設です。
政令具体的な施設を定める委任先は政令です。

ここが分かれ目

選択肢を絞る鍵は末尾の委任先です。ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設の具体的な種類や規模は政令(ダイオキシン類対策特別措置法施行令)で定めると規定されています。ここを「環境省令」と取り違えると、たとえ前半の「製鋼・電気炉・焼却炉」が合っていても不正解になります。また鉄鋼系を「製鉄・高炉」としている選択肢は、対象施設の名称が入れ替わっているため誤りです。正しい組合せは、ア=製鋼、イ=電気炉、ウ=焼却炉、エ=政令となる選択肢(4)です。

覚え方

  • 鉄鋼系の特定施設は「製鋼の電気炉」。製鉄・高炉ではない。
  • 施設の具体指定は政令で定める(環境省令ではない)。
  • 代表格は廃棄物焼却炉。

理解度チェック

Q.

特定施設の具体的な種類・規模は何で定める?

政令(施行令)で定めます。環境省令ではない点が引っかけです。

Q.

鉄鋼系で特定施設となるのは製鉄の高炉?

いいえ製鋼の用に供する電気炉が対象です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF