令和7年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|特定施設の定義
令和7年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法第2条に定める特定施設の定義に関する穴埋め問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
特定施設は、ダイオキシン類を発生させて大気へ排出したり、汚水・廃液として排出したりする施設のうち、法令で具体的に指定されたものです。定義文の骨格は「〈製鋼〉の用に供する〈電気炉〉、廃棄物〈焼却炉〉その他の施設で〈政令〉で定めるもの」です。分かれ目は二つで、鉄鋼系の施設は「製鉄」ではなく製鋼の電気炉である点、そして具体的な施設を定める委任先が「環境省令」ではなく政令である点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)
各空欄に入る語句
| 空欄 | 入る語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 製鋼 | 鉄鋼系の対象は「製鉄」ではなく製鋼の用に供する施設です。 |
| イ | 電気炉 | 製鋼で対象となるのは高炉ではなく電気炉です。 |
| ウ | 焼却炉 | 「廃棄物焼却炉」が代表的な特定施設です。 |
| エ | 政令 | 具体的な施設を定める委任先は政令です。 |
ここが分かれ目
選択肢を絞る鍵は末尾の委任先です。ダイオキシン類対策特別措置法では、特定施設の具体的な種類や規模は政令(ダイオキシン類対策特別措置法施行令)で定めると規定されています。ここを「環境省令」と取り違えると、たとえ前半の「製鋼・電気炉・焼却炉」が合っていても不正解になります。また鉄鋼系を「製鉄・高炉」としている選択肢は、対象施設の名称が入れ替わっているため誤りです。正しい組合せは、ア=製鋼、イ=電気炉、ウ=焼却炉、エ=政令となる選択肢(4)です。
覚え方
- 鉄鋼系の特定施設は「製鋼の電気炉」。製鉄・高炉ではない。
- 施設の具体指定は政令で定める(環境省令ではない)。
- 代表格は廃棄物焼却炉。
理解度チェック
Q.
特定施設の具体的な種類・規模は何で定める?
政令(施行令)で定めます。環境省令ではない点が引っかけです。
Q.
鉄鋼系で特定施設となるのは製鉄の高炉?
いいえ。製鋼の用に供する電気炉が対象です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月