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ダイオキシン類対策特別措置法と特定施設とは(政令で定める施設)

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特定施設って、何が「政令」で何が「環境省令」だっけ?で迷いませんか。特定施設は政令で定める、を軸に整理します。

この記事の要点

ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象が特定施設です。

  • 特定施設=製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定める施設
  • ダイオキシン類を発生し、大気に排出(または汚水・廃液を排出)する施設
  • 事業者には、ダイオキシン類関係公害防止管理者の選任などが求められる

ダイオキシン類対策特別措置法は、ダイオキシン類による汚染を防ぐための法律です。その規制の対象となる施設が「特定施設」です。

特定施設は「政令」で定める

法第2条では、特定施設を次のように定めています。

工場または事業場に設置される施設のうち、製鋼の用に供する電気炉、廃棄物焼却炉その他の施設であって、ダイオキシン類を発生し大気中に排出し、またはこれを含む汚水・廃液を排出する施設で政令で定めるものをいいます。

ここで取り違えやすいのが、特定施設を定めるのは「政令」であって、環境省令ではない点です。具体的な施設として、廃棄物焼却炉、製鋼用電気炉、焼結鉱(銑鉄製造用)の製造用焼結炉、アルミニウム合金製造用の乾燥炉などが、処理能力の要件とともに定められています。

特定施設=政令で定める施設 製鋼用電気炉 廃棄物焼却炉 焼結炉 など 政令で 定める 特定 施設

製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設。

ダイオキシン類関係公害防止管理者の業務

特定施設を設置する事業者は、ダイオキシン類関係の公害防止管理者を選任します。その管理する業務には、次のものがあります。

  • 発生施設から排出される排出ガス・排出水を処理する施設の操作、点検、補修
  • 排出ガス・排出水に含まれるダイオキシン類の量の測定の実施と記録
  • 使用する燃料・原材料の検査
  • 測定機器の点検、補修

一方で、ダイオキシン類「発生施設」そのものの補修は、公害防止管理者の管理業務には含まれません(処理施設の操作・点検・補修などが対象です)。

ダイオキシン類概論での問われ方

特定施設は、ダイオキシン類概論で、定義の穴埋め該当する施設・しない施設の判定として問われます。

令和7年度のダイオキシン類概論(問2)では、特定施設の定義の穴埋めで、「製鋼の用に供する電気炉」「廃棄物焼却炉」「政令で定めるもの」の組合せが正解でした。特定施設を定めるのは「政令」であって、環境省令ではありません。

混同しやすい用語

政令 と 環境省令

どちらが定めるかが問われます。

特定施設を定めるのは政令です。穴埋めで「環境省令」とあれば誤りになります。

「特定施設=政令」とセットで覚えます。

まちがえやすいポイント

特定施設を定める法令の種類、対象施設、公害防止管理者の業務範囲が狙われます。

特定施設は「政令」で定めます(環境省令ではない)。また、公害防止管理者の業務は処理施設の操作・点検・補修などで、発生施設そのものの補修は含まれません。

理解度チェック

Q.

ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設は、何で定められるか。

答え:政令

製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設です。「環境省令」ではありません。

Q.

ダイオキシン類関係公害防止管理者の業務に、発生施設そのものの補修は含まれるか。

答え:含まれない

排出ガス・排出水を処理する施設の操作・点検・補修、測定の実施と記録、燃料・原材料の検査などが業務です。

まとめ

特定施設は、ダイオキシン類対策特別措置法の規制対象となる施設です。

製鋼用電気炉・廃棄物焼却炉などのうち、政令で定めるものが特定施設で、ダイオキシン類を発生・排出します。事業者はダイオキシン類関係公害防止管理者を選任します。

「特定施設=政令で定める」という点を、環境省令と取り違えないようにします。

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参考

  • ダイオキシン類対策特別措置法(第2条 特定施設の定義「政令で定めるもの」、ダイオキシン類関係公害防止管理者の業務)
  • 一般社団法人 産業環境管理協会 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 出題範囲・公式正答(令和7年度 問2・問4・問5 ほか)
公害防止管理者 独学ノート 編集部

この記事を書いた人

公害防止管理者 独学ノート 編集部

公害防止管理者試験の用語・法令・計算を、環境省の告示や過去問に照らして、独学者の目線で整理しています。

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