令和6年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問5を解説|ダイオキシン類発生施設
令和6年度 ダイオキシン類概論 問5は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織整備法)施行令が定めるダイオキシン類発生施設を問う問題です。列挙された施設のうち、これに該当しないものを選びます。
この問題のポイント
公害防止組織整備法は、一定規模以上の施設を持つ工場にダイオキシン類関係の公害防止管理者を選任させるため、対象となる発生施設を政令で列挙しています。製造工程に付随する洗浄施設や廃ガス洗浄施設などがこれに当たります。引っかけの核心は、廃棄物焼却炉の規模要件です。公害防止組織整備法で対象になるのは規模の大きい焼却炉で、選択肢(5)が示す火床面積0.5平方メートル以上という小さめの規模では、この法律のダイオキシン類発生施設には該当しません。数値の大小を見比べるのがポイントです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(該当しない施設)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | カーバイド法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設は、政令に列挙された発生施設に当たります。 |
| (2) | ○(該当) | 塩化ニトロシルを使うカプロラクタム製造の硫酸濃縮施設は、列挙された発生施設に当たります。 |
| (3) | ○(該当) | 硫酸カリウム製造の廃ガス洗浄施設は、列挙された発生施設に当たります。 |
| (4) | ○(該当) | 塩化ビニルモノマー製造の二塩化エチレン洗浄施設は、列挙された発生施設に当たります。 |
| (5) | ×(該当しない) | 廃棄物焼却炉で火床面積0.5平方メートル以上という規模は、公害防止組織整備法のダイオキシン類発生施設の規模要件に届かず、該当しません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが該当しない)
廃棄物焼却炉は複数の法律でダイオキシン類の対象施設とされますが、法律ごとに規模のしきい値が違う点が要注意です。ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設では火床面積0.5平方メートル以上といった小さな炉も規制対象に入ります。一方、公害防止管理者の選任を求める公害防止組織整備法では、対象となる廃棄物焼却炉は火床面積2平方メートル以上又は焼却能力200kg毎時以上のより大きな炉に絞られます。選択肢(5)は0.5平方メートル以上という小さめの要件を示しており、公害防止組織整備法のダイオキシン類発生施設には該当しません。他の選択肢は製造工程の洗浄・濃縮施設として列挙されており該当します。
覚え方
- 公害防止組織整備法の廃棄物焼却炉は火床面積2m²以上又は焼却能力200kg/h以上。
- 特別措置法の特定施設(0.5m²以上)としきい値が違う。数値の混同に注意。
- 製造工程の洗浄施設・廃ガス洗浄施設・濃縮施設は発生施設に該当。
理解度チェック
公害防止組織整備法で対象になる廃棄物焼却炉の規模は?
火床面積2平方メートル以上、又は焼却能力200kg毎時以上です。0.5平方メートル程度の小さな炉は該当しません。
火床面積0.5m²の焼却炉はどの法律で対象になる?
ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設では対象になり得ます。公害防止組織整備法の発生施設としては規模が足りません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月