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令和6年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|報告及び検査

令和6年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法第34条と同法施行令第7条が定める報告及び検査に関する問題です。制度の記述として誤っているものを選びます。

この問題のポイント

法第34条は、監督する立場の環境大臣や都道府県知事が、特定施設を持つ事業者に対して施設の使用方法や排出ガス・排出水中のダイオキシン類の状況などを把握するための、報告徴収と立入検査の権限を定めています。この権限は「法律の施行に必要な限度において」行使される監督手段であり、対象・目的が条文で枠づけられています。引っかけの核心は、この報告・検査の枠組み(誰が、誰に対し、何について求められるか)を条文どおりに述べているかどうかです。選択肢(5)はこの枠組みから外れており、誤っている記述です。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)大気基準適用施設の設置者に対し、施設の使用方法や排出ガス中のダイオキシン類の濃度などについて報告を求める、という報告徴収の内容として正しい記述です。
(2)○(正しい)法第34条・施行令第7条が定める報告徴収・立入検査の枠組みに沿った記述で、正しい記述です。
(3)○(正しい)監督権限の主体・対象・目的を条文どおりに述べており、正しい記述です。
(4)○(正しい)立入検査の対象(施設・帳簿書類その他の物件など)の記述として枠組みに沿っており、正しい記述です。
(5)×(誤り)法第34条・施行令第7条が定める報告徴収・立入検査の枠組みから外れた記述で、誤っている記述です。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

この種の規定で誤りとして仕込まれるのは、監督権限の主体・対象・目的・限度のいずれかを条文と食い違わせる形です。法第34条の報告徴収と立入検査は、あくまで法律の施行に必要な限度において、環境大臣又は都道府県知事が特定施設の設置者などに対して行う監督手段です。したがって、求められる対象や事項を条文の枠を超えて広げたり、権限の主体や限度を条文と違えて述べたりすると誤りになります。選択肢(5)はこの枠組みと整合しない記述になっている点が誤りです。報告・検査は目的外に無制限に及ぶものではない、という点を軸に判断します。

覚え方

  • 報告徴収・立入検査は法の施行に必要な限度で行う監督手段。目的外に無制限には及ばない。
  • 権限の主体=環境大臣又は都道府県知事、対象=特定施設の設置者など。
  • 誤り肢は「主体・対象・目的・限度」のどれかを条文とすり替える。

理解度チェック

Q.

法第34条の報告徴収・立入検査は誰が行う?

環境大臣又は都道府県知事です。法律の施行に必要な限度において、特定施設の設置者などに対して行います。

Q.

報告・検査の記述で誤りが仕込まれやすい部分は?

権限の主体・対象・目的・限度のいずれかです。条文の枠を超えて対象や事項を広げると誤りになります。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF