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令和5年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問5を解説|ダイオキシン類発生施設

令和5年度 ダイオキシン類概論 問5は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律で定めるダイオキシン類発生施設に関する問題です。該当しないものを選びます。

この問題のポイント

公害防止組織整備法の「発生施設」は、施設の種類だけでなく、原料の処理能力や火床面積などの規模の要件をあわせて満たしたものが対象になります。核心は、規模の数値が政令で定める基準に届いているかどうかです。焼結炉・洗浄施設・焙焼炉などはいずれも要件を満たしますが、廃棄物焼却炉として挙がっている火床面積0.5平方メートルの炉は、この法律の発生施設が求める規模に届いていません。0.5平方メートルはダイオキシン類対策特別措置法の特定施設の目安であって、公害防止管理者の選任を要する発生施設の規模とは別物です。この規模の取り違えが引っかけどころです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(4)(該当しない記述)

各選択肢の正誤

選択肢該当解説
(1)○(該当)銑鉄製造用の焼結炉で処理能力1時間当たり1トンのものは、発生施設に該当します。
(2)○(該当)アルミナ繊維製造の廃ガス洗浄施設は、発生施設として挙げられています。
(3)○(該当)塩化ビニルモノマー製造の二塩化エチレン洗浄施設も、発生施設に含まれます。
(4)×(該当しない)火床面積0.5平方メートルの廃棄物焼却炉は、この法律の発生施設が求める規模に届きません。
(5)○(該当)電気炉ばいじんからの亜鉛回収用の焙焼炉で処理能力0.5トン/時以上は、発生施設に該当します。

選択肢(4)のポイント(ここが該当しない)

この問題の落とし穴は、同じ「0.5」という数字が別の法律で違う意味を持つことです。火床面積0.5平方メートルという規模は、ダイオキシン類対策特別措置法で排出規制の対象を線引きするときの目安として登場します。一方、選任義務を課す公害防止組織整備法の廃棄物焼却炉は、これより大きな規模から発生施設として扱われます。つまり選択肢(4)は、対策特別措置法の基準の数値を持ち込んで、公害防止組織整備法の発生施設であるかのように見せかけているわけです。施設の種類だけを見て反射的に「該当」と判断せず、規模の数値がどの法律の基準かまで確かめることが必要です。

覚え方

  • 発生施設は種類+規模(処理能力・火床面積)の両方で判定。
  • 火床面積0.5平方メートルは対策特別措置法の目安。組織整備法の発生施設はもっと大きい規模から。
  • 同じ数字が別法令で別の意味——数値の出どころを確認。

理解度チェック

Q.

公害防止組織整備法の発生施設は、何で判定する?

施設の種類に加えて、処理能力や火床面積といった規模の要件を満たすかどうかで判定します。

Q.

火床面積0.5平方メートルの廃棄物焼却炉が該当しないのはなぜ?

0.5平方メートルはダイオキシン類対策特別措置法の目安で、公害防止組織整備法の発生施設が求める規模には届かないためです。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF