令和5年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|事業者の責務(法第4条)
令和5年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法第4条が定める事業者の責務に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
第4条は、事業活動に伴って発生するダイオキシン類について、事業者が(1)汚染の防止や除去等に必要な措置を講ずること、(2)国や地方公共団体の施策に協力すること、という二本柱の責務を定めています。下線部問題は、この条文のどこか1か所を本来と違う言い回しにすり替えて出題します。引っかけの核心は、条文が課しているのが「責務」なのか、それより弱い言い回しなのか、という語尾の書きぶりの違いです。原文の言葉を思い出せなくても、法が求めている方向(義務として協力を求めている)を押さえておけば見分けられます。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 事業活動に伴い発生するダイオキシン類が対象、という前提の書きぶりは条文どおりです。 |
| (2) | ○(正しい) | 汚染の防止又はその除去等をするために必要な措置を講ずる、という部分は条文どおりです。 |
| (3) | ○(正しい) | 国又は地方公共団体が実施する施策、という協力の相手の書きぶりは正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 汚染の防止又はその除去等に関する施策に協力する、という対象の書きぶりも正しい記述です。 |
| (5) | ×(誤り) | 責務の書きぶりをすり替えた箇所で、条文本来の言い回しと食い違う点が誤りです。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
第4条は、事業者に対して汚染防止等の措置に加えて「国又は地方公共団体が実施する施策に協力する責務」を求めています。つまり協力は、事業者が負うべき責務として位置づけられているのがこの条文の骨格です。選択肢(5)は、この末尾の言い回しを本来とは異なる形に置き換えており、条文が課している責務の書きぶりとずれてしまっている点が誤りです。下線部問題では原文の一語一句が問われるため、二本柱(必要な措置+施策への協力)はそのまま、末尾の書きぶりだけが差し替えられていないかを確認するのが解き方です。
覚え方
- 事業者の責務は「必要な措置」+「施策への協力」の二本柱。
- 協力は努力の呼びかけでなく、条文が定める「責務」。
- 下線部問題は語尾のすり替えを疑う——柱は残し末尾を変える手口。
理解度チェック
ダイオキシン類対策特別措置法第4条が事業者に求める責務の二本柱は?
(1)発生するダイオキシン類による汚染の防止・除去等に必要な措置を講ずること、(2)国や地方公共団体の施策に協力することの二つです。
下線部問題で末尾の言い回しに注意するのはなぜ?
条文の内容の柱は正しいまま、語尾や修飾語だけを本来と違う表現にすり替えて誤りを作るのが下線部問題の典型だからです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月