令和4年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|法の目的
令和4年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法の目的(第1条)に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
この法律は、ダイオキシン類が人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれのある物質であることをふまえ、環境の汚染の防止とその除去等のために、施策の基本となる基準を定め、必要な規制や汚染除去の措置等を講じる、という組み立てになっています。引っかけの核心は、その最終的な目的が何かという点です。ダイオキシン類対策特別措置法がめざすのは国民の健康の保護であり、大気汚染防止法や水質汚濁防止法のように生活環境の保全までを目的として掲げてはいません。下線部(5)は、この目的の帰結にあたる箇所が本来の条文と食い違っています。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 人の生命・健康に重大な影響を与えるおそれのある物質という危険性の認識は、条文どおりです。 |
| (2) | ○(正しい) | 環境の汚染の防止という目的の一部は、条文どおりです。 |
| (3) | ○(正しい) | 汚染の除去等をするため、という記述は条文どおりです。 |
| (4) | ○(正しい) | 施策の基本とすべき基準を定める、という記述は条文どおりです。 |
| (5) | ×(誤り) | 目的の帰結にあたる箇所が、本来の国民の健康の保護と食い違っています。 |
選択肢(5)のポイント(ここが誤り)
ダイオキシン類対策特別措置法の目的は、条文の結びで示されるとおり国民の健康の保護を図ることにあります。ここが他の環境法令との重要な違いで、大気汚染防止法や水質汚濁防止法が「国民の健康の保護」と生活環境の保全の両方を掲げるのに対し、この法律は健康の保護に目的を絞っています。下線部(5)は、この最終目的の部分が本来の条文と一致していない点が誤りです。目的規定を覚えるときは、ダイオキシン法だけは「健康の保護」に限られる、と押さえておくと取り違えを防げます。
覚え方
- ダイオキシン法の目的は国民の健康の保護に絞られる。
- 「生活環境の保全」まで加える大気・水質の法令と混同しない。
- 第1条は「汚染の防止・除去等 → 基準を定める → 健康の保護」の流れ。
理解度チェック
ダイオキシン類対策特別措置法の目的は何を図ることか?
国民の健康の保護を図ることです。生活環境の保全は目的に含まれません。
大気汚染防止法・水質汚濁防止法との目的の違いは?
大気・水質の法令は「健康の保護」に加え「生活環境の保全」も掲げますが、ダイオキシン法は健康の保護に絞っています。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月