令和3年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問5を解説|ダイオキシン類発生施設
令和3年度 ダイオキシン類概論 問5は、公害防止組織整備法(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)が定めるダイオキシン類発生施設に関する問題です。5つのうちこれに該当しないものを選びます。
この問題のポイント
公害防止組織整備法は、一定規模以上のダイオキシン類発生施設を持つ特定工場に、公害防止管理者などの選任を義務づけます。ここでいう「発生施設」は同法の政令で列挙されており、焼結炉や電気炉などが規模要件つきで挙げられています。分かれ目は、ダイオキシン類対策特別措置法の「特定施設」と、この法律の「発生施設」は範囲が同じではないという点です。選択肢(5)のフロン類破壊のプラズマ反応施設は、他の4つと異なり公害防止組織整備法のダイオキシン類発生施設として列挙されていないため、該当しないものになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(該当しない施設)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 該当 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当) | 規模要件を満たす焼結炉(銑鉄製造用)は発生施設に該当します。 |
| (2) | ○(該当) | 変圧器容量が要件以上の製鋼用電気炉は発生施設に該当します。 |
| (3) | ○(該当) | 硫酸カリウム製造に係る廃ガス洗浄施設は発生施設に該当します。 |
| (4) | ○(該当) | カーバイド法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設は発生施設に該当します。 |
| (5) | ×(該当しない) | フロン類破壊のプラズマ反応施設は、同法のダイオキシン類発生施設として列挙されていません。 |
選択肢(5)のポイント(ここが分かれ目)
ダイオキシン類対策特別措置法の「特定施設」と、公害防止組織整備法の「ダイオキシン類発生施設」は、名前が似ていても列挙されている施設の範囲がそろっていません。選択肢(1)から(4)は、いずれも規模要件つきで公害防止組織整備法の発生施設に列挙されています。一方、選択肢(5)のフロン類破壊のプラズマ反応施設は、この法律の発生施設としては挙げられていないため、公害防止管理者の選任義務を生じさせる「発生施設」には当たりません。二つの法律の対象施設を同じものと思い込むと引っかかります。
覚え方
- 組織整備法の発生施設は政令の列挙で確定(特措法の特定施設と同一ではない)。
- 焼結炉・電気炉・廃ガス洗浄施設などは規模要件つきで該当。
- フロン類破壊のプラズマ反応施設は組織整備法の発生施設に非該当。
理解度チェック
公害防止組織整備法のダイオキシン類発生施設に該当しないのは?
フロン類破壊のプラズマ反応施設です。同法の発生施設には列挙されていません。
「特定施設」と「発生施設」は同じ範囲?
同じではありません。根拠法が違い、列挙される施設の範囲もそろっていません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月