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令和3年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問4を解説|大気排出基準

令和3年度 ダイオキシン類概論 問4は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則が定める大気排出基準(新設施設の許容限度)に関する問題です。施設と許容限度の組合せのうち誤っているものを選びます。

この問題のポイント

新設施設の大気排出基準は、施設の種類ごとに排出ガス1m³あたりのナノグラム(ng-TEQ)で決まっています。焼結炉(製鉄用)は0.1、電気炉(製鋼用)は0.5、亜鉛回収用の焙焼炉やアルミニウム合金製造用の施設は1というように区分されます。分かれ目は、同じ「令別表第一第四号」の施設は許容限度がそろって1ナノグラムだという点です。選択肢(5)は第四号の溶解炉を0.5ナノグラムとしており、同じ号の乾燥炉(1ナノグラム)と食い違う点が誤りです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)第一号の焼結炉(製鉄用)は0.1ナノグラムです。正しい組合せです。
(2)○(正しい)第二号の電気炉(製鋼用)は0.5ナノグラムです。正しい組合せです。
(3)○(正しい)第三号の焙焼炉(亜鉛回収用)は1ナノグラムです。正しい組合せです。
(4)○(正しい)第四号の乾燥炉は1ナノグラムです。正しい組合せです。
(5)×(誤り)第四号の溶解炉の許容限度は1ナノグラムです。「0.5ナノグラム」とする点が誤りです。

選択肢(5)のポイント(ここが誤り)

大気排出基準では、令別表第一の号ごとに施設群がまとまっており、同じ号に属する施設は原則として同じ許容限度になります。第四号の施設群(アルミニウム合金製造用の乾燥炉・溶解炉など)は、いずれも許容限度が1ナノグラムです。選択肢(4)で第四号の乾燥炉が1ナノグラムなのに、選択肢(5)は同じ第四号の溶解炉を0.5ナノグラムとしており、同一の号の中で数値が食い違っている点が誤りです。0.5ナノグラムは電気炉(第二号)の値で、号を取り違えると引っかかります。

覚え方

  • 新設の許容限度は焼結炉0.1・電気炉0.5・第三号/第四号1(ng-TEQ/m³)。
  • 同じ号の施設は許容限度がそろう(第四号は1)。
  • 0.5は電気炉の値、と紐づけて号の取り違えを防ぐ。

理解度チェック

Q.

第四号の溶解炉の許容限度は?

1ナノグラムです。同じ号の乾燥炉と同じ値です。

Q.

製鉄用の焼結炉(第一号)の許容限度は?

0.1ナノグラムで、区分の中でも厳しい値です。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF