令和3年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問3を解説|設置者による測定
令和3年度 ダイオキシン類概論 問3は、ダイオキシン類対策特別措置法が定める設置者による測定(自主測定)に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
大気基準適用施設や水質基準適用事業場の設置者は、自ら排出ガスや排出水のダイオキシン類による汚染の状況を測定し、その結果を都道府県知事に報告する義務を負います。分かれ目はこの測定の頻度で、正しくは毎年1回以上で政令が定める回数を行わなければなりません。下線部(3)はこの回数を毎年2回以上としており、回数を多く取り違えている点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 下線部 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 測定義務を負うのが大気基準適用施設・水質基準適用事業場の設置者である点は正しいです。 |
| (2) | ○(正しい) | 回数や方法を政令の定めにより行う点は正しいです。 |
| (3) | ×(誤り) | 測定の頻度は毎年1回以上です。「毎年2回以上」とする点が誤りです。 |
| (4) | ○(正しい) | 対象が排出ガス・排出水のダイオキシン類による汚染の状況である点は正しいです。 |
| (5) | ○(正しい) | 設置者が測定を行わなければならない、という義務の構造は正しいです。 |
選択肢(3)のポイント(ここが誤り)
設置者による測定は、排出源からのダイオキシン類の排出状況を継続して監視し、行政と社会に開示するための自主測定です。ダイオキシン類対策特別措置法では、この測定を毎年1回以上で政令が定める回数行い、結果を都道府県知事に報告することを義務づけています。下線部(3)は回数を毎年2回以上としていますが、正しくは毎年1回以上で、頻度を過大に取り違えている点が誤りです。「1回以上」を土台に、施設によって政令でさらに回数が上乗せされる、という順序で押さえると混同しません。
覚え方
- 設置者の自主測定は毎年1回以上で政令の定める回数。
- 対象は排出ガス・排出水のダイオキシン類、結果は知事へ報告。
- 「1回以上」が土台、政令で上乗せ、の順で覚える。
理解度チェック
Q.
設置者による測定の頻度は?
毎年1回以上で政令が定める回数です。2回以上ではありません。
Q.
測定した結果は誰に報告する?
都道府県知事に報告します。知事は結果を公表します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月