令和3年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|実施の制限
令和3年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法が定める特定施設の実施の制限に関する下線部問題です。下線を付した箇所のうち誤っているものを選びます。
この問題のポイント
特定施設の設置や構造等の変更を届け出た者は、届出が受理されてもすぐには工事に着手できません。行政が計画変更命令などを検討する時間を確保するため、一定期間は工事を控えさせる「実施の制限」が置かれています。分かれ目はこの待機期間の日数で、正しくは届出が受理された日から60日を経過した後でなければ着手してはなりません。下線部(1)はこの期間を30日としており、日数を短く取り違えている点が誤りです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(1)(誤っている記述)
各選択肢の正誤
| 下線部 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ×(誤り) | 着手を制限する期間は60日です。「30日」とする点が誤りです。 |
| (2) | ○(正しい) | 制限を受けるのが設置・変更の届出をした者である点は条文どおりで正しいです。 |
| (3) | ○(正しい) | 期間の起点を「届出が受理された日」とする点は正しいです。 |
| (4) | ○(正しい) | 制限の対象が特定施設の設置・構造等の変更である点は正しいです。 |
| (5) | ○(正しい) | 期間の経過後でなければ着手してはならない、という制限の構造は正しいです。 |
選択肢(1)のポイント(ここが誤り)
実施の制限は、届出の内容に問題がある場合に行政が計画変更や廃止を命じられるよう、着手までに一定の空白期間を設ける仕組みです。ダイオキシン類対策特別措置法では、この期間を届出が受理された日から60日と定めており、その経過後でなければ特定施設の設置や構造等の変更に着手してはなりません。下線部(1)は30日としていますが、正しくは60日で、期間を半分に取り違えている点が誤りです。大気汚染防止法などでも同じ「60日」が使われるため、法体系を通じて数字を固定して覚えると確実です。
覚え方
- 実施の制限=届出受理から60日は着手できない。
- 期間の起点は「受理された日」。60日を経過した後に着手可。
- 命令検討の時間を確保するための空白期間、と趣旨で覚える。
理解度チェック
Q.
特定施設の届出後、着手できるのは受理から何日経過後?
60日を経過した後です。30日ではありません。
Q.
実施の制限が置かれている趣旨は?
行政が計画変更命令などを検討する時間を確保するためです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月