令和2年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問5を解説|ダイオキシン類発生施設でないもの
令和2年度 ダイオキシン類概論 問5は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止組織法)に規定するダイオキシン類発生施設に該当しないものを選ぶ問題です。5つのうち該当しないものを選びます。
この問題のポイント
公害防止管理者の選任を義務づける公害防止組織法の発生施設は、政令で施設の種類と規模の下限が定められています。核心は規模要件です。とくに廃棄物焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設(火床面積0.5平方メートル以上など)よりも大きく、公害防止組織法では火床面積2平方メートル以上(又は焼却能力200キログラム毎時以上)が対象です。選択肢(3)は火床面積0.5平方メートル以上の廃棄物焼却炉としており、この法律の規模の下限に満たないため発生施設に該当しません。二つの法律で規模の敷居が違う点が引っかけです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当する) | 処理能力1時間当たり1トン以上の焼結鉱の焼結炉は、発生施設として列挙されています。 |
| (2) | ○(該当する) | 硫酸カリウム製造施設のうちの廃ガス洗浄施設は、発生施設に含まれます。 |
| (3) | ×(該当しない) | この法律の廃棄物焼却炉は火床面積2平方メートル以上等が対象で、0.5平方メートルはこれに満たず該当しません。 |
| (4) | ○(該当する) | カーバイド法アセチレン製造のアセチレン洗浄施設は、発生施設に含まれます。 |
| (5) | ○(該当する) | 塩化ビニルモノマー製造の二塩化エチレン洗浄施設は、発生施設に含まれます。 |
選択肢(3)のポイント(ここが該当しない)
同じ「廃棄物焼却炉」でも、どの法律で見るかによって規制の入り口となる規模が変わります。ダイオキシン類対策特別措置法の特定施設は火床面積0.5平方メートル以上から対象ですが、公害防止管理者の選任を求める公害防止組織法の発生施設は火床面積2平方メートル以上(又は焼却能力200キログラム毎時以上)と、より大きな規模から対象になります。選択肢(3)の火床面積0.5平方メートル以上という規模は、この法律の下限に届いていません。特措法の数値をそのまま組織法に当てはめると誤答する、というのがこの問題の仕掛けです。
覚え方
- 組織法の廃棄物焼却炉は火床面積2平方メートル以上(又は焼却能力200kg/時以上)。
- 特措法(0.5平方メートル)より敷居が大きい。数値の使い回し注意。
- 「発生施設か」は種類だけでなく規模の下限も確認。
理解度チェック
公害防止組織法で廃棄物焼却炉が発生施設になる規模の下限は?
火床面積2平方メートル以上(又は焼却能力200キログラム毎時以上)です。0.5平方メートルでは届きません。
なぜ選択肢(3)は該当しない?
火床面積0.5平方メートル以上という規模が、この法律の下限(2平方メートル以上等)に満たないからです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月