令和2年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問3を解説|特定施設でないもの
令和2年度 ダイオキシン類概論 問3は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設に該当しないものを選ぶ問題です。5つの施設のうち、政令で定める特定施設に該当しないものを選びます。
この問題のポイント
特定施設は、大気基準適用施設と水質基準適用施設として政令で個別に列挙されています。したがって解き方は「その施設が政令のリストに載っているか」を突き合わせるだけで、理屈で広く判断する問題ではありません。ここでの引っかけは、いかにも規制されそうな化学品の製造施設を並べておき、その中に列挙されていない乾燥施設を1つ混ぜている点です。クロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する乾燥施設は、この列挙に含まれないため特定施設に該当しません。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(該当しない記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(該当する) | 4-クロロフタル酸水素ナトリウム製造の乾燥施設は、政令が列挙する特定施設に含まれます。 |
| (2) | ○(該当する) | アルミナ繊維製造施設のうちの廃ガス洗浄施設は、特定施設として列挙されています。 |
| (3) | ×(該当しない) | クロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造の乾燥施設は、政令の列挙に含まれず特定施設に該当しません。 |
| (4) | ○(該当する) | カプロラクタム製造(塩化ニトロシル使用に限る)施設のうちの硫酸濃縮施設は列挙されています。 |
| (5) | ○(該当する) | アルミニウム又はその合金製造施設から出るガスを処理する湿式集じん施設は列挙されています。 |
選択肢(3)のポイント(ここが該当しない)
特定施設かどうかは、政令の別表にその名称で載っているかで決まります。選択肢(3)のクロロベンゼン又はジクロロベンゼンの製造の用に供する乾燥施設は、この列挙に見当たりません。ほかの4つは、いずれも製造工程に付随する乾燥施設・洗浄施設・濃縮施設・集じん施設として政令に列挙されており、名称と工程が一致します。列挙にない(3)だけが特定施設に該当しない、というのがこの問題の答えです。似た化学品名や「乾燥施設」という語感で判断せず、列挙の有無で切り分けます。
覚え方
- 特定施設は政令の列挙で決まる。理屈でなくリスト照合。
- 製造品名が似ていても、施設名が列挙になければ非該当。
- 「該当しないもの」を選ぶ設問は、除外の1つを探す発想で。
理解度チェック
ある施設が特定施設かどうかは何で決まる?
政令の列挙(別表)に載っているかで決まります。載っていなければ特定施設ではありません。
この問題で特定施設に該当しないのはどれ?
選択肢(3)のクロロベンゼン又はジクロロベンゼン製造の乾燥施設です。政令の列挙にありません。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月