令和2年度 公害防止管理者 ダイオキシン類概論 問2を解説|排出基準の定め方
令和2年度 ダイオキシン類概論 問2は、ダイオキシン類対策特別措置法に規定する排出基準の定め方に関する穴埋め問題です。ア~オに入る語句の正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
排出基準は、特定施設から大気へ出る排出ガスと、公共用水域へ出る排出水を対象にして、その中のダイオキシン類の排出をどこまで減らせるかという技術水準を勘案し、施設の種類及び構造に応じて環境省令で定める、という組み立てです。分かれ目は、「廃ガス・汚水等」ではなく「排出ガス・排出水」という法令上の用語であること、そして勘案するのが環境基準ではなく技術水準である点です。目標としての環境基準と、達成手段としての技術水準を取り違えないことが要点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)
各選択肢の正誤
| 空欄 | 入る語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 排出ガス | 大気へ排出される気体側の規制対象です。「廃ガス」ではなく法令用語の「排出ガス」です。 |
| イ | 排出水 | 公共用水域へ排出される水側の規制対象です。「汚水等」ではありません。 |
| ウ | 排出 | 削減の対象は環境中への「排出」です。「廃棄」ではありません。 |
| エ | 技術水準 | どこまで減らせるかという達成可能な技術のレベルを勘案します。「環境基準」ではありません。 |
| オ | 種類及び構造 | 施設の種類及び構造に応じて基準を定めます。「使用の方法」ではありません。 |
ここが分かれ目
最大の引っかけは、勘案する対象を環境基準とする誤りです。環境基準は「維持されることが望ましい環境の状態」という目標値であり、個別の施設に守らせる排出の規制値ではありません。排出基準は、実際に排出を減らせる技術水準を勘案して、施設の種類及び構造ごとに定めます。「排出ガス・排出水」という語も、日常語の「廃ガス・汚水」と取り違えないよう法令用語で押さえます。
覚え方
- 排出基準の対象は排出ガスと排出水。日常語の「廃ガス・汚水」ではない。
- 勘案するのは技術水準(減らせる手段)。環境基準(目標)と混同しない。
- 基準は施設の「種類及び構造」に応じて環境省令で。
理解度チェック
Q.
排出基準を定めるとき勘案するのは、環境基準と技術水準のどちら?
技術水準です。どこまで排出を減らせるかという達成可能な技術のレベルを勘案します。
Q.
排出基準は施設の何に応じて定める?
特定施設の種類及び構造に応じて、環境省令で定めます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 ダイオキシン類概論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月