令和6年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問1を解説|水質の環境基準(健康保護と生活環境)
令和6年度 大気・水質概論 問1は、環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準に関する穴埋め問題です。ア~エに語句a~eの正しい組合せを選びます。
この問題のポイント
水質汚濁に係る環境基準は、人の健康の保護に係る基準と生活環境の保全に係る基準の2本立てで構成されます。この問題の分かれ目は、それぞれの設定のしかたです。健康の保護に関する基準は全国どこでも同じ値で定め、生活環境の保全に関する基準は水域の利用目的(類型)ごとに定めます。この「全国一律」と「水域類型ごと」の対応を取り違えると誤答になります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)
各選択肢の正誤
| 空欄 | 入る語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | a 人の健康の保護 | 環境基準の一方の柱。カドミウムや鉛などの有害物質から人の健康を守る基準です。 |
| イ | c 生活環境の保全 | もう一方の柱。BODやCODなど、生活環境を守るための基準です。 |
| ウ | d 全公共用水域につき一律に | 健康の保護に関する基準は、全国どの水域でも同じ値で一律に設定します。 |
| エ | b 各公共用水域が該当する水域類型に応じて | 生活環境の保全に関する基準は、河川・湖沼・海域などの類型ごとに設定します。 |
ここが分かれ目
取り違えやすいのは、「全国一律」と「水域類型ごと」がどちらの基準に対応するかです。人の健康の保護に関する基準は、対象が有害物質なので全公共用水域につき一律に定めます。一方、生活環境の保全に関する基準は、その水域を何に使うか(利水目的)で求められる水質が変わるため、水域類型ごとに定めます。この対応を逆にした組合せは誤りで、ア=人の健康の保護・ウ=全公共用水域に一律、イ=生活環境の保全・エ=水域類型に応じて、となる選択肢(4)が正解です。
覚え方
- 水質の環境基準=健康の保護(全国一律)+生活環境の保全(類型ごと)の2本立て
- 有害物質の健康項目は全公共用水域に一律、生活環境項目は河川・湖沼・海域の類型別
- 「一律」と「類型別」の対応を逆にしない
理解度チェック
Q.
人の健康の保護に係る水質の環境基準は、どのように設定される?
全公共用水域につき一律に設定します。
Q.
生活環境の保全に係る水質の環境基準は、どのように設定される?
各公共用水域が該当する水域類型に応じて設定します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問題」(公式PDF)
- 環境基本法第16条(環境基準)、水質汚濁に係る環境基準(環境省告示)
※ この記事の確認日:2026年7月