令和3年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問3を解説|水質の生活環境項目
令和3年度 大気・水質概論 問3は、水質汚濁防止法の生活環境に係る汚染状態を示す項目(有害物質を除く)に関する問題です。政令で定められていないものを選びます。
この問題のポイント
COD(化学的酸素要求量)に代表される「その他の汚染状態」を示す項目に、何が含まれるかを問う問題です。分かれ目は、浮遊粒子状物質量は大気汚染の指標であって水質の項目ではない点です。水質で定められているのは浮遊物質量(SS)で、名称のよく似た大気の指標にすり替えたものが答えになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(政令で定められていない)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 政令の定め | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(定めあり) | 水素イオン濃度(pH)は、水質の生活環境項目です。 |
| (2) | ×(定めなし) | 浮遊粒子状物質量は大気汚染の指標で、水質の項目ではありません。これが答えです。 |
| (3) | ○(定めあり) | ノルマルヘキサン抽出物質含有量(油分など)は生活環境項目です。 |
| (4) | ○(定めあり) | 銅含有量は生活環境項目に含まれます。 |
| (5) | ○(定めあり) | 大腸菌群数は生活環境項目です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが答え)
浮遊粒子状物質量(SPM)は大気汚染の環境基準に使う指標で、水質汚濁防止法の生活環境項目には含まれません。水で定められている似た名前の項目は浮遊物質量(SS)です。名称が近いので入れ替えて出題されやすく、「粒子状物質=大気、浮遊物質=水」と対応づけて区別します。他の4つ(pH、ノルマルヘキサン抽出物質、銅、大腸菌群数)はいずれも水質の生活環境項目として政令に定められています。
覚え方
- 水質の「浮遊」は浮遊物質量(SS)。浮遊粒子状物質(SPM)は大気の指標。
- 生活環境項目の例=pH・BOD・COD・SS・ノルマルヘキサン・大腸菌群数・銅など。有害物質は別枠。
理解度チェック
Q.
水質汚濁防止法の生活環境項目で、「浮遊」が付くのはどの指標ですか。
浮遊物質量(SS)です。浮遊粒子状物質量(SPM)は大気の指標で、水質には含まれません。
Q.
大腸菌群数や銅含有量は水質の生活環境項目に含まれますか。
含まれます。pHやノルマルヘキサン抽出物質と同じく生活環境項目です。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問3」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法・同施行令(生活環境に係る項目)
※ この記事の確認日:2026年7月