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令和3年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問4を解説|公害防止組織法

令和3年度 大気・水質概論 問4は、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する問題です。記述のうち誤っているものを選びます。

この問題のポイント

公害防止統括者・公害防止管理者の選任義務、選任の期限、解任命令を受けた者の扱いなど、組織整備の基本ルールを問う問題です。分かれ目は、都道府県知事の解任命令で解任された者が再び選任できない欠格期間で、正しくは解任の日から2年です。ここを「3年」とした記述が誤りになります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)(誤っている記述)

各選択肢の正誤

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)特定事業者は、政令の要件に該当する場合を除き公害防止統括者を選任します。正しい記述です。
(2)○(正しい)常時使用する従業員が20人以下の特定事業者は、統括者の選任を要しません。正しい記述です。
(3)×(誤り)解任命令で解任された者の欠格期間は解任の日から2年です。「3年」は誤りです。
(4)○(正しい)統括者は、選任すべき事由の発生日から30日以内に選任します。正しい記述です。
(5)○(正しい)公害防止管理者は、選任すべき事由の発生日から60日以内に選任します。正しい記述です。

選択肢(3)のポイント(ここが誤り)

都道府県知事の解任命令によって解任された者は、解任の日から2年を経過しない間は、公害防止統括者などになることができません。この2年間は、当該工場だけでなく他のいずれの特定工場でも就任してはならないという欠格要件です。選択肢(3)はこの期間を「3年」としている点が誤りです。選任期限が統括者は30日以内、管理者は60日以内と役職で異なる点(選択肢(4)・(5))も、あわせて整理しておきます。

覚え方

  • 解任命令で解任=解任の日から2年は就任できない(欠格)。「3年」は引っ掛け。
  • 選任期限は統括者30日・管理者60日。従業員20人以下は統括者不要。

理解度チェック

Q.

解任命令で解任された者は、何年間は公害防止統括者などになれませんか。

解任の日から2年です。「3年」とするのは誤りです。

Q.

公害防止統括者と公害防止管理者の選任期限(事由発生から)は。

統括者は30日以内、公害防止管理者は60日以内です。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問4」(公式PDF
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律・同施行規則