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令和3年度 公害防止管理者 大気・水質概論 問2を解説|ばい煙に該当しない物質

令和3年度 大気・水質概論 問2は、大気汚染防止法上の「ばい煙」に関する問題です。5つの物質のうち、ばい煙に該当しないものを選びます。

この問題のポイント

大気汚染防止法の「ばい煙」は、いおう酸化物・ばいじん・政令で定める有害物質(カドミウム、塩素及び塩化水素、フッ素系、鉛、窒素酸化物)に限られます。分かれ目は、物の燃焼で発生しても硫化水素はばい煙に含まれない点です。硫化水素は大気汚染防止法の特定物質や悪臭の側で扱われるため、ばい煙の枠には入りません。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)(ばい煙に該当しない)

各選択肢の正誤

選択肢ばい煙か解説
(1)○(該当する)燃焼に伴って生じるばいじんは、ばい煙の基本要素です。
(2)○(該当する)塩素及び塩化水素は、政令で定めるばい煙の有害物質です。
(3)○(該当する)いおう酸化物は、ばい煙の代表的な区分です。
(4)○(該当する)窒素酸化物は、政令で定めるばい煙の有害物質です。
(5)×(該当しない)硫化水素は、ばい煙の有害物質に列挙されていません。これが答えです。

選択肢(5)のポイント(ここが答え)

ばい煙の有害物質は政令で限定列挙されており、そこに硫化水素は含まれません。硫化水素は大気汚染防止法の特定物質・悪臭防止法の悪臭物質として扱われる物質であって、ばい煙ではありません。したがって「ばい煙に該当しないもの」は選択肢(5)です。残る4つは、いおう酸化物・ばいじん・政令の有害物質(塩素及び塩化水素、窒素酸化物)としていずれもばい煙に含まれます。

覚え方

  • ばい煙=いおう酸化物・ばいじん・政令の有害物質(カドミウム/塩素・塩化水素/フッ素系/鉛/窒素酸化物)。
  • 燃焼由来でも硫化水素はばい煙でない(特定物質・悪臭側)。

理解度チェック

Q.

硫化水素は大気汚染防止法のばい煙に含まれますか。

含まれません。硫化水素は特定物質・悪臭の側で扱われます。

Q.

ばい煙を構成する基本の区分は何ですか。

いおう酸化物・ばいじん・政令で定める有害物質(塩素及び塩化水素、窒素酸化物など)です。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和3年度 公害防止管理者等国家試験 大気・水質概論 問2」(公式PDF
  • 大気汚染防止法(ばい煙の定義)・同施行令(有害物質)