循環型社会形成推進基本法と3Rとは(処理の優先順位・拡大生産者責任)

エコまる

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リデュース・リユース・リサイクルって、どれを先にやる決まりがあるの?

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物の発生をできるだけ抑え、出たものを資源として循環させる社会をつくるための基本法です。

2000年(平成12年)に公布され、廃棄物とリサイクルの分野を束ねる基本法として、各リサイクル法の土台になっています。

公害総論では、処理の優先順位3R拡大生産者責任が問われます。

循環型社会形成推進基本法とは(廃棄物・リサイクルの基本法)

この法律は、大量生産・大量廃棄の社会を見直し、ものを循環させる循環型社会をつくる枠組みを定めます。

環境の大もとのルールである環境基本法の下に位置づけられ、この法律にもとづく循環型社会形成推進基本計画は、環境基本計画を基本として定められます。

廃棄物の具体的な種類や処理の流れは産業廃棄物で扱う別の話で、この法律はその手前にある「ものをどう循環させるか」の優先順位3Rを決めます。

処理の優先順位(発生抑制から適正処分まで)

この法律の核心は、ものの扱い方に優先順位を法律で定めた点です。

優先順位は、上から発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分の順です。

処理の優先順位(上ほど優先) 優先 最後 発生抑制(リデュース) 再使用(リユース) 再生利用(マテリアルリサイクル) 熱回収(サーマルリサイクル) 適正処分

上ほど環境への負担が小さく優先される。リサイクル(再生利用・熱回収)より、まず発生抑制と再使用が先。

各段階の中身を表で並べます。

優先順位 段階 内容
1番目 発生抑制(リデュース) ごみそのものをできるだけ出さない。最も優先される。
2番目 再使用(リユース) そのままの形で繰り返し使う。リターナブルびんなど。
3番目 再生利用(マテリアルリサイクル) 原材料として再生し、もう一度製品にする。
4番目 熱回収(サーマルリサイクル) 燃やして発生する熱や電気をエネルギーとして回収する。
5番目 適正処分 循環的に使えないものを、焼却・埋立で適正に処分する。

なぜ発生抑制が最優先なのか

順番は、環境への負担をできるだけ小さくするという考え方で並んでいます。

そもそもごみを出さない発生抑制が、資源もエネルギーも一番使わずに済みます。

再生利用や熱回収は、集める・分ける・加工するのに手間とエネルギーがかかります。だからリサイクルより、まず発生抑制と再使用が前に置かれます。

3Rとは(リデュース・リユース・リサイクル)

3Rは、リデュース(発生抑制)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)の頭文字Rを3つ並べた言葉です。

優先順位の上から3つが、そのまま3Rにあたります。

とくに前の2つ、リデュースとリユースは2Rと呼ばれ、リサイクルより優先されます。

拡大生産者責任(EPR)とは

拡大生産者責任(EPR)は、生産者が自ら作った製品について、使われて廃棄物になった後まで一定の責任を負うという考え方です。

循環型社会形成推進基本法は、この拡大生産者責任を一般原則として位置づけています。

製品を資源の採取から廃棄まで通して見るライフサイクルアセスメント(LCA)と同じく、生産者にも製品の一生の最後まで目を向けさせ、リサイクルしやすい設計をうながすねらいがあります。

個別リサイクル法(容器包装・家電など)

基本法が示した方向を、品目ごとに具体化するのが個別リサイクル法です。

代表的な6つを並べます。

法律 主な対象
容器包装リサイクル法 びん・缶・ペットボトル・プラスチック等の容器包装
家電リサイクル法 エアコン・テレビ・冷蔵庫・洗濯機などの家電
自動車リサイクル法 使用済自動車
食品リサイクル法 食品の製造・流通・外食などから出る食品廃棄物
建設リサイクル法 コンクリート塊・木材などの建設廃棄物
小型家電リサイクル法 携帯電話・デジタルカメラなどの使用済小型電子機器

どの品目の話かで適用される法律が変わります。

過去問での問われ方

公害総論では、法律名と用語の組合せや、3Rの位置づけとして問われます。

令和2年度 公害総論 問3では、循環型社会形成推進基本法に規定された計画を「地域循環共生圏推進計画」とする組合せが誤りでした。正しくは循環型社会形成推進基本計画で、「地域循環共生圏推進計画」という法定計画はありません。

令和元年度 公害総論 問15では、環境配慮型製品の設計・製造で3R(リデュース・リユース・リサイクル)への配慮が重要だとする記述が、正しい選択肢として扱われています。

まちがえやすいポイント

優先順位の前後を入れ替える引っかけが狙われます。

リサイクル(再生利用)を最優先と取り違えてはいけません。最優先は発生抑制(リデュース)で、リサイクルより前に再使用(リユース)が入ります。

理解度チェック

Q.

循環型社会形成推進基本法が定める処理の優先順位を、上から順に並べると。

発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分の順です。ごみを出さない発生抑制が最優先です。

Q.

3Rのうち、リサイクルより優先されるのはどれか。

リデュース(発生抑制)とリユース(再使用)です。この2つは2Rとも呼ばれ、リサイクル(再生利用)より前に置かれます。

Q.

生産者が、製品が廃棄物になった後まで一定の責任を負うという考え方を何というか。

拡大生産者責任(EPR)です。循環型社会形成推進基本法が一般原則として位置づけています。

まとめ

循環型社会形成推進基本法は、廃棄物・リサイクルの基本法です。

処理の優先順位は発生抑制 → 再使用 → 再生利用 → 熱回収 → 適正処分で、前の3つが3R、前の2つが2R。生産者の責任を廃棄段階までのばす拡大生産者責任(EPR)と、容器包装・家電などの個別リサイクル法がこれを具体化します。順位の前後を取り違えないようにしましょう。

参考

  • 循環型社会形成推進基本法(環境省「循環型社会形成推進基本法の概要」:優先順位=発生抑制・再使用・再生利用・熱回収・適正処分/拡大生産者責任の一般原則)
  • 環境省 各個別リサイクル法(容器包装・家電・自動車・食品・建設・小型家電リサイクル法)
  • 一般社団法人 産業環境管理協会 公害防止管理者等国家試験(公害総論 令和2年問3・令和元年問15)・公式正答

この記事を書いた人

公害防止管理者 独学ノート 編集部

公害防止管理者試験の用語・法令・計算を、環境省の告示や過去問に照らして、独学者の目線で整理しています。