令和5年度 公害防止管理者 大気概論 問2を解説|排出基準(ばいじんは施設の種類及び規模ごと)
令和5年度 大気概論 問2は、大気汚染防止法第3条の排出基準に関する記述の下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、大気汚染防止法第3条の排出基準が物質ごとにどう定められるかを問う下線部問題です。核心は、ばいじんの排出基準を何ごとに定めるか。これは「施設の種類及び規模ごと」であって「燃料の種類ごと」ではない、という取り違えです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
誤っている下線部
| 区分 | 語句 |
|---|---|
| 誤 | (ばいじん)施設の種類及び燃料の種類ごとに定める許容限度 |
| 正 | 施設の種類及び規模ごとに定める許容限度 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
ばいじんに係る排出基準は、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度です。問題文の下線部は「燃料の種類ごと」としており誤りです(いおう酸化物は地域区分・排出口の高さ、有害物質は有害物質の種類・施設の種類ごと)。ばいじんの排出基準は、ばい煙発生施設の種類及び規模ごとに、排出ガス1立方メートル当たりの量(濃度)で定められます(全国一律)。
覚え方
- ばいじんの排出基準は施設の種類及び規模ごと。「燃料の種類」と置き換える引っ掛けに注意。
- いおう酸化物=地域区分+排出口の高さ(K値規制)、有害物質=有害物質の種類・施設の種類ごと。
理解度チェック
Q.
ばいじんに係る排出基準は、何ごとに定められる?
施設の種類及び規模ごとです。「燃料の種類ごと」とするのは誤りです。
Q.
いおう酸化物の排出基準は、何によって定められる?
地域区分と排出口の高さによって定められます(K値規制)。有害物質は有害物質の種類・施設の種類ごとです。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法 第3条(排出基準)
※ この記事の確認日:2026年6月