令和5年度 公害防止管理者 大気概論 問3を解説|事故時の措置(特定物質・特定施設)
令和5年度 大気概論 問3は、大気汚染防止法第17条(事故時の措置)の穴埋め問題です。ア~ウの組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、大気汚染防止法第17条(事故時の措置)の条文で、ア~ウに入る語句の正しい組合せを選ぶ穴埋め問題です。分かれ目は、「特定物質」「特定施設」の語と、事故時に努めるべき行為(復旧)を、似た用語の引っ掛けと取り違えないことです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 特定物質 | 人の健康・生活環境に被害を生ずるおそれがある政令で定める物質。 |
| イ | 特定施設 | 特定物質を発生する施設(ばい煙発生施設を除く)。 |
| ウ | 復旧するよう | 事故を速やかに復旧するよう努める(応急措置を講じたうえで)。 |
ここが分かれ目
第17条は、政令で定めるものを「特定物質」(ア)、それを発生する施設(ばい煙発生施設を除く)を「特定施設」(イ)といい、事故時には応急の措置を講じ、かつその事故を速やかに復旧するよう(ウ)努めなければならない、と定めます。「指定物質」との混同や「再発を防止」への取り違えが狙われます。よって正解は(3)です。
覚え方
- 事故時の措置は特定物質・特定施設+応急措置+速やかに復旧。「再発を防止」ではない。
- 「指定物質」(緊急時の自主測定等)と「特定物質」(事故時の措置)を混同させる引っ掛けに注意。
理解度チェック
Q.
大気汚染防止法第17条の事故時の措置で、事業者は事故を速やかに「どうする」よう努める?
復旧するよう努めます(応急の措置を講じたうえで)。対象は特定物質・特定施設です。
Q.
第17条でいう「特定施設」とは何か。
特定物質を発生する施設(ばい煙発生施設を除く)です。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法 第17条(事故時の措置)
※ この記事の確認日:2026年6月