公害防止管理者 独学ノート

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令和5年度 公害防止管理者 大気概論 問3を解説|事故時の措置(特定物質・特定施設)

令和5年度 大気概論 問3は、大気汚染防止法第17条(事故時の措置)の穴埋め問題です。ア~ウの組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、大気汚染防止法第17条(事故時の措置)の条文で、ア~ウに入る語句の正しい組合せを選ぶ穴埋め問題です。分かれ目は、「特定物質」「特定施設」の語と、事故時に努めるべき行為(復旧)を、似た用語の引っ掛けと取り違えないことです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
特定物質人の健康・生活環境に被害を生ずるおそれがある政令で定める物質。
特定施設特定物質を発生する施設(ばい煙発生施設を除く)。
復旧するよう事故を速やかに復旧するよう努める(応急措置を講じたうえで)。

ここが分かれ目

第17条は、政令で定めるものを「特定物質」(ア)、それを発生する施設(ばい煙発生施設を除く)を「特定施設」(イ)といい、事故時には応急の措置を講じ、かつその事故を速やかに復旧するよう(ウ)努めなければならない、と定めます。「指定物質」との混同や「再発を防止」への取り違えが狙われます。よって正解は(3)です。

覚え方

  • 事故時の措置は特定物質・特定施設+応急措置+速やかに復旧。「再発を防止」ではない。
  • 「指定物質」(緊急時の自主測定等)と「特定物質」(事故時の措置)を混同させる引っ掛けに注意。

理解度チェック

Q.

大気汚染防止法第17条の事故時の措置で、事業者は事故を速やかに「どうする」よう努める?

復旧するよう努めます(応急の措置を講じたうえで)。対象は特定物質・特定施設です。

Q.

第17条でいう「特定施設」とは何か。

特定物質を発生する施設(ばい煙発生施設を除く)です。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和5年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法 第17条(事故時の措置)

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