公害防止管理者 独学ノート

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令和4年度 公害防止管理者 大気概論 問3を解説|特定物質(四塩化炭素は該当しない)

令和4年度 大気概論 問3は、大気汚染防止法の特定物質に該当しないものを選ぶ問題です(特定物質=事故時の措置の対象として政令で定める28物質)。

この問題のポイント

この問題は、大気汚染防止法の特定物質(事故時の措置の対象として政令で定める28物質)に該当しないものを選ぶ問題です。分かれ目は、オゾン層破壊物質である四塩化炭素を、似た名前の二硫化炭素などと混同せず、特定物質ではないと見抜けるかです。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(3)

各選択肢の判定(特定物質でないものを選ぶ)

選択肢正誤解説
(1)○(正しい)一酸化炭素は特定物質です。
(2)○(正しい)二硫化炭素は特定物質です。
(3)×(誤り)四塩化炭素は特定物質に含まれません(これが正解)。
(4)○(正しい)二酸化窒素は特定物質です。
(5)○(正しい)二酸化硫黄は特定物質です。

選択肢(3)のポイント(ここが分かれ目)

四塩化炭素は、大気汚染防止法の特定物質(政令で定める28物質)に含まれません。一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化窒素・二酸化硫黄はいずれも特定物質です。四塩化炭素はオゾン層破壊物質であって、大防法の特定物質ではない点が狙われます。よって正解は(3)です。

覚え方

  • 特定物質は政令で定める28物質(事故時の措置の対象)。アンモニア・塩素・硫化水素・一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化硫黄・二酸化窒素など。
  • 四塩化炭素はオゾン層破壊物質だが、大防法の特定物質ではない。

理解度チェック

Q.

四塩化炭素は、大気汚染防止法の特定物質に含まれる?

含まれません。一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化窒素・二酸化硫黄は特定物質ですが、四塩化炭素は該当しません。

Q.

大気汚染防止法の特定物質は、何のために政令で定められている?

事故時の措置の対象とするためで、政令で28物質が定められています。

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF
  • 大気汚染防止法施行令(特定物質)

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