令和4年度 公害防止管理者 大気概論 問3を解説|特定物質(四塩化炭素は該当しない)
令和4年度 大気概論 問3は、大気汚染防止法の特定物質に該当しないものを選ぶ問題です(特定物質=事故時の措置の対象として政令で定める28物質)。
この問題のポイント
この問題は、大気汚染防止法の特定物質(事故時の措置の対象として政令で定める28物質)に該当しないものを選ぶ問題です。分かれ目は、オゾン層破壊物質である四塩化炭素を、似た名前の二硫化炭素などと混同せず、特定物質ではないと見抜けるかです。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)
各選択肢の判定(特定物質でないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 一酸化炭素は特定物質です。 |
| (2) | ○(正しい) | 二硫化炭素は特定物質です。 |
| (3) | ×(誤り) | 四塩化炭素は特定物質に含まれません(これが正解)。 |
| (4) | ○(正しい) | 二酸化窒素は特定物質です。 |
| (5) | ○(正しい) | 二酸化硫黄は特定物質です。 |
選択肢(3)のポイント(ここが分かれ目)
四塩化炭素は、大気汚染防止法の特定物質(政令で定める28物質)に含まれません。一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化窒素・二酸化硫黄はいずれも特定物質です。四塩化炭素はオゾン層破壊物質であって、大防法の特定物質ではない点が狙われます。よって正解は(3)です。
覚え方
- 特定物質は政令で定める28物質(事故時の措置の対象)。アンモニア・塩素・硫化水素・一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化硫黄・二酸化窒素など。
- 四塩化炭素はオゾン層破壊物質だが、大防法の特定物質ではない。
理解度チェック
Q.
四塩化炭素は、大気汚染防止法の特定物質に含まれる?
含まれません。一酸化炭素・二硫化炭素・二酸化窒素・二酸化硫黄は特定物質ですが、四塩化炭素は該当しません。
Q.
大気汚染防止法の特定物質は、何のために政令で定められている?
事故時の措置の対象とするためで、政令で28物質が定められています。
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和4年度 公害防止管理者等国家試験 大気概論 問題」(公式PDF)
- 大気汚染防止法施行令(特定物質)
※ この記事の確認日:2026年6月