令和7年度 公害防止管理者 水質概論 問4を解説|汚水等排出施設(空きびん卸売業は対象外)
令和7年度 水質概論 問4は、汚水等排出施設(=水質汚濁防止法の特定施設)に該当しないものを選ぶ問題です。施設と業種の組合せに注意します。
この問題のポイント
この問題は、汚水等排出施設(水質汚濁防止法の特定施設)に該当しないものを選ぶ問題で、施設と業種の組合せに注意します。引っかけの核心は、自動式洗びん施設の対象業種です。
自動式洗びん施設は、ビール製造業・清涼飲料製造業など飲料等の製造業の用に供するものが該当します。空きびん卸売業の用に供するものは対象業種でなく該当しません。施設名だけで判断しない点が分かれ目です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
各選択肢の判定(該当しないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 鉄鋼業のガス冷却洗浄施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (2) | ○(正しい) | 電気めっき施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (3) | ○(正しい) | 酸又はアルカリによる表面処理施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 石炭火力発電施設の廃ガス洗浄施設は汚水等排出施設に該当します。 |
| (5) | ×(誤り) | 自動式洗びん施設は飲料製造業等の特定施設。空きびん卸売業の用に供するものは該当しません(これが正解)。 |
選択肢(5)のポイント(ここが分かれ目)
自動式洗びん施設は、ビール製造業・清涼飲料製造業など飲料等の製造業の用に供するものが特定施設(汚水等排出施設)に該当します。空きびん卸売業の用に供するものは対象業種ではなく該当しません。特定施設は施設の種類だけでなく、どの業種で使うかという組合せで決まる点が分かれ目です。
覚え方
- 自動式洗びん施設は飲料等の製造業が対象。「空きびん卸売業」は対象業種でない。
- 特定施設は施設+業種の組合せで決まる点に注意。
理解度チェック
Q.
自動式洗びん施設が汚水等排出施設(特定施設)に該当するのは、どの業種の用に供する場合?
ビール製造業・清涼飲料製造業など飲料等の製造業です。空きびん卸売業の用に供するものは該当しません。
Q.
電気めっき施設や酸・アルカリによる表面処理施設は汚水等排出施設に該当する?
該当します。鉄鋼業のガス冷却洗浄施設や石炭火力発電施設の廃ガス洗浄施設も該当します。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法施行令(特定施設)、公害防止組織法施行令(汚水等排出施設)
※ この記事の確認日:2026年6月