令和7年度 公害防止管理者 水質概論 問3を解説|有害物質貯蔵指定施設(地下貯蔵施設の外面に腐食防止措置)
令和7年度 水質概論 問3は、有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されているもの(地下貯蔵施設)の構造に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、有害物質貯蔵指定施設のうち地下に設置されるもの(地下貯蔵施設)の構造基準が正しく述べられているかを問う下線部問題です。核心は、腐食防止措置を講じる箇所。地下貯蔵施設の「外面」であって「外側」ではない、という点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(4)(誤っている記述)
各下線部の正誤(誤っている下線部を選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | タンク室内に設置されていることは適合要件の一つで、正しい。 |
| (2) | ○(正しい) | 二重殻構造であることは適合要件の一つで、正しい。 |
| (3) | ○(正しい) | 有害物質を含む水の漏えい等を防止する措置を講じた構造・材質である点は正しい。 |
| (4) | ×(誤り) | 腐食を防止するための措置を講じるのは地下貯蔵施設の外面です。「外側に」は誤りです。 |
| (5) | ○(正しい) | 設置条件の下で腐食するおそれのないものは、この限りでない(除外)とする点は正しい。 |
選択肢(4)のポイント(ここが誤り)
地下貯蔵施設では、その外面に腐食を防止するための措置を講じることとされています。下線(4)は「外側に」としている点が誤りで、正しくは「外面に」です。
覚え方
- 地下貯蔵施設は外面に腐食防止措置。「外側」は誤り。
- 適合要件=タンク室内設置/二重殻構造/漏えい防止構造・材質+外面の腐食防止+水量確認措置。
理解度チェック
Q.
地下貯蔵施設で腐食防止措置を講じるのはどこ?
地下貯蔵施設の外面です。「外側に」は誤りです。
Q.
地下貯蔵施設の主な適合要件には何がある?
タンク室内への設置、二重殻構造、漏えい等を防止する構造・材質、外面の腐食防止措置などです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法施行規則(地下貯蔵施設の構造基準)
※ この記事の確認日:2026年6月