公害防止管理者 独学ノート

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令和7年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|地下水浄化の措置命令(水濁法第14条の3)

令和7年度 水質概論 問2は、水質汚濁防止法第14条の3(地下水の水質浄化に係る措置命令)の穴埋め問題です。ア~エの語句の組合せを選びます。

この問題のポイント

この問題は、水質汚濁防止法第14条の3(地下水の水質浄化に係る措置命令)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。被害の対象、防止すべきもの、承継者の扱い、命令で定めるものが論点です。

核心は、措置命令の要件が「人の健康」に係る被害であること(生活環境ではない)、承継者も「含む」こと、命令は「相当の期限」を定めることです。「人の健康」を「生活環境」に、「期限」を「範囲」に置き換えた記述が引っかけになります。

※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。

正解:選択肢(5)

空欄に入る正しい語句

空欄語句読み解き
人の健康現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれ。
被害その被害を防止するため必要な限度。
含む承継した者を含む
期限相当の期限を定めて浄化の措置を命ずる。

覚え方

  • 地下水浄化の措置命令は人の健康に係る被害が要件。生活環境ではない。
  • 承継者も「含む」、命令は「相当の期限」を定める(範囲ではない)。

理解度チェック

Q.

水質汚濁防止法第14条の3の地下水浄化の措置命令は、何に係る被害を要件としている?

人の健康に係る被害です。生活環境ではありません。承継者も含み、相当の期限を定めて命じます。

Q.

地下水浄化の措置命令は、汚染原因者の承継者にも命じられる?

命じられます。承継者も対象で、相当の期限を定めて命じられます。

この問題に関連する用語解説

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出典

  • 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF
  • 水質汚濁防止法 第14条の3

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