令和7年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|地下水浄化の措置命令(水濁法第14条の3)
令和7年度 水質概論 問2は、水質汚濁防止法第14条の3(地下水の水質浄化に係る措置命令)の穴埋め問題です。ア~エの語句の組合せを選びます。
この問題のポイント
この問題は、水質汚濁防止法第14条の3(地下水の水質浄化に係る措置命令)の条文の語句を問う穴埋め・組合せ問題です。ア~エに入る語句の正しい組合せを選びます。被害の対象、防止すべきもの、承継者の扱い、命令で定めるものが論点です。
核心は、措置命令の要件が「人の健康」に係る被害であること(生活環境ではない)、承継者も「含む」こと、命令は「相当の期限」を定めることです。「人の健康」を「生活環境」に、「期限」を「範囲」に置き換えた記述が引っかけになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)
空欄に入る正しい語句
| 空欄 | 語句 | 読み解き |
|---|---|---|
| ア | 人の健康 | 現に人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれ。 |
| イ | 被害 | その被害を防止するため必要な限度。 |
| ウ | 含む | 承継した者を含む。 |
| エ | 期限 | 相当の期限を定めて浄化の措置を命ずる。 |
覚え方
- 地下水浄化の措置命令は人の健康に係る被害が要件。生活環境ではない。
- 承継者も「含む」、命令は「相当の期限」を定める(範囲ではない)。
理解度チェック
Q.
水質汚濁防止法第14条の3の地下水浄化の措置命令は、何に係る被害を要件としている?
人の健康に係る被害です。生活環境ではありません。承継者も含み、相当の期限を定めて命じます。
Q.
地下水浄化の措置命令は、汚染原因者の承継者にも命じられる?
命じられます。承継者も対象で、相当の期限を定めて命じられます。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和7年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法 第14条の3
※ この記事の確認日:2026年6月