令和2年度 水質概論 問3は、水質汚濁防止法の事故時の措置(貯油事業場等)に関する記述中、下線部のうち誤っているものを選ぶ問題です。
この問題は、水質汚濁防止法の事故時の措置(貯油事業場等)について、応急措置の内容と届出先が正しく述べられているかを問うものです。核心は、事故の状況等の届出先がどこかという1点です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(5)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 貯油施設等の破損その他の事故が対象である点は正しい。 |
| (2) | ○(正しい) | 油を含む水が公共用水域への排出・地下浸透により生活環境被害を生ずるおそれが要件である点は正しい。 |
| (3) | ○(正しい) | 直ちに、引き続く排出・浸透の防止のための応急の措置を講ずる点は正しい。 |
| (4) | ○(正しい) | 速やかに、事故の状況及び講じた措置の概要を届け出る点は正しい。 |
| (5) | ×(誤り) | 届出先は都道府県知事です。「市町村長」は誤りです。 |
事故時の措置で、事故の状況及び講じた措置の概要の届出先は都道府県知事です。下線(5)は「市町村長」としている点が誤りです。届出先を市町村長とするのは頻出の引っ掛けで、直ちに応急措置を講じ、速やかに都道府県知事へ届け出る流れを押さえます。
事故時の措置で、事故の状況等の届出先は?
都道府県知事です。「市町村長」は誤りです。
貯油施設等の事故が起きたとき、事業者はまず何をする?
直ちに、引き続く排出・浸透の防止のための応急の措置を講じ、速やかに事故の状況等を都道府県知事へ届け出ます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月