令和2年度 水質概論 問4は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の水質関係公害防止管理者が管理する業務に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題は、「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」で定められた水質関係公害防止管理者の業務に該当しないものを選ぶ問題です。原材料の検査、排出施設の点検、処理施設の操作・点検・補修、測定の実施と記録、事故時の応急措置などが業務として並びます。
核心は、汚水等排出施設に対する業務の範囲です。排出施設そのものは「点検」が業務で、「補修」は含まれません。補修は処理施設について規定されており、ここを混同させる記述が引っかけになります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(誤っている記述)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 使用する原材料の検査は管理業務に該当します。 |
| (2) | ×(誤り) | 汚水等排出施設の「補修」は管理業務に該当しません(排出施設は点検が業務。補修は処理施設について規定)。これが正解です。 |
| (3) | ○(正しい) | 汚水・廃液を処理する施設及び附属施設の操作・点検・補修は該当します。 |
| (4) | ○(正しい) | 排出水・特定地下浸透水の汚染状態の測定の実施及び結果の記録は該当します。 |
| (5) | ○(正しい) | 事故時の措置(応急の措置に係るもの)の実施は該当します。 |
水質関係公害防止管理者の業務は、原材料の検査、汚水等排出施設の点検、処理施設・附属施設の操作・点検・補修、排出水等の測定の実施・記録、事故時の応急措置などです。汚水等排出施設そのものの「補修」は管理業務に含まれません(補修は処理施設について規定)。よって該当しないものは選択肢(2)です。
水質関係公害防止管理者の業務に「汚水等排出施設の補修」は含まれる?
いいえ。排出施設は「点検」が業務で、「補修」は処理施設について規定されています。
処理施設(汚水・廃液を処理する施設)については、どこまでが管理業務?
処理施設及び附属施設の操作・点検・補修までが管理業務に該当します。排出施設が点検までであるのと対比して押さえます。
出典
※ この記事の確認日:2026年6月