令和2年度 公害防止管理者 水質概論 問2を解説|有害物質使用特定施設の届出事項(搬入搬出の系統は不要)
令和2年度 水質概論 問2は、工場・事業場から地下に有害物質使用特定施設に係る汚水等を含む水を浸透させる者が、有害物質使用特定施設を設置しようとするときの届出事項に該当しないものを選ぶ問題です。
この問題のポイント
この問題は、有害物質使用特定施設(地下浸透)を設置しようとするときの届出事項に該当しないものを選ぶ問題です。使用の方法・処理の方法・浸透の方法・用排水系統は届出事項ですが、核心は「搬入及び搬出の系統」が届出事項に含まれるかです。これは届出事項ではなく、正解になります。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(3)(届出事項でない記述)
各選択肢の判定(届出事項でないものを選ぶ)
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 有害物質使用特定施設の使用の方法は届出事項です。 |
| (2) | ○(正しい) | 汚水等の処理の方法は届出事項です。 |
| (3) | ×(誤り) | 「貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統」は届出事項に該当しません。これが正解です。 |
| (4) | ○(正しい) | 特定地下浸透水の浸透の方法は届出事項です。 |
| (5) | ○(正しい) | 特定地下浸透水に係る用水及び排水の系統は届出事項です。 |
選択肢(3)のポイント(なぜ届出事項でないか)
有害物質使用特定施設(地下浸透)の届出事項は、施設の構造・使用の方法、汚水等の処理の方法、特定地下浸透水の浸透の方法、用水及び排水の系統などです。選択肢(3)の「貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統」は、これらに該当しません。施設そのものの構造・処理・浸透・用排水に関わる事項が届出対象であり、物質の搬入搬出の経路は対象外という点が分かれ目です。
理解度チェック
- 地下浸透の届出=使用方法・処理方法・浸透方法・用排水系統。
- 「搬入及び搬出の系統」は届出事項ではない。
Q.
有害物質使用特定施設の届出事項に「搬入及び搬出の系統」は含まれる?
いいえ。届出事項は使用の方法・処理の方法・浸透の方法・用排水の系統などです。
Q.
有害物質使用特定施設(地下浸透)の主な届出事項は?
施設の構造・使用の方法、汚水等の処理の方法、特定地下浸透水の浸透の方法、用水及び排水の系統などです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和2年度 公害防止管理者等国家試験 水質概論 問題」(公式PDF)
- 水質汚濁防止法 第5条(届出事項)
※ この記事の確認日:2026年6月