令和6年度 公害防止管理者 騒音・振動特論 問24を解説|振動苦情の調査・測定
令和6年度 騒音・振動特論 問24は、特定施設への振動苦情に対応するときの調査・測定の進め方に関する問題です。不適当なものを選びます。
この問題のポイント
苦情対応では、発生源の性質や発生状況を調べ、規制基準と比べるために振動レベルを測り、測定点を適切に配置して距離減衰や分布を把握し、対策後にも測定して効果を確かめます。引っかけの核心は、振動源情報として加振力を直接測定することが必須だと言い切っている点です。加振力の直接測定は一般に難しく、必須ではありません。現場では振動レベルの測定で規制基準との比較や対策評価を行うのが基本です。
※ 問題文そのものは、産業環境管理協会が公開している公式サイトで確認できます。
正解:選択肢(2)(最も不適当な記述)
各選択肢の正誤
| 選択肢 | 正誤 | 解説 |
|---|---|---|
| (1) | ○(正しい) | 発生源の性質や振動の発生状況を調べるのは、苦情対応の出発点です。正しい記述です。 |
| (2) | ×(不適当) | 加振力の直接測定は一般に難しく必須ではないため、必須とする点が不適当です。 |
| (3) | ○(正しい) | 規制基準と比較するために振動レベルを測定します。正しい記述です。 |
| (4) | ○(正しい) | 測定点を適切に配置すれば、距離減衰や発生源周辺の振動分布を把握できます。正しい記述です。 |
| (5) | ○(正しい) | 対策後にも振動レベルを測り、効果を確認します。正しい記述です。 |
選択肢(2)のポイント(ここが誤り)
加振力とは、機械が地盤に振動を与える力そのものです。これを直接測定するのは一般に困難で、専用の測定系や条件が要り、苦情対応の現場で毎回行えるものではありません。実務では、規制基準と直接比較できる振動レベルを測って、基準超過の有無や対策の効果を評価します。したがって選択肢(2)の「加振力を直接測定することが必須」という記述は、実際の手順と合いません。加振力は必要に応じて振動応答から推定する対象であって、必須の直接測定項目ではありません。
覚え方
- 苦情対応の基本測定は振動レベル(規制基準と直接比較できる量)。
- 加振力の直接測定は困難で必須ではない。必要なら応答から推定。
- 測定点の配置で距離減衰・振動分布を把握、対策後にも再測定。
理解度チェック
Q.
振動苦情の現場で、規制基準と比べるために測る量は?
振動レベルです。規制基準と直接比較でき、対策の効果確認にも使えます。
Q.
加振力の直接測定が必須とはいえないのはなぜ?
直接測定が一般に難しく、苦情対応では振動レベルの測定で基準比較や評価ができるためです。
この問題に関連する用語解説
出典
- 一般社団法人 産業環境管理協会「令和6年度 公害防止管理者等国家試験 騒音・振動特論 問題・正解」(公式PDF)
※ この記事の確認日:2026年7月